法人市民税均等割について

更新日:2017年11月30日

 法人市民税の均等割の税率は、法人の資本金等の額および従業者数に応じて、次のように定められています。

法人市民税の均等割の税率

次に掲げる法人

  • 公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  • 一般社団法人および一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

税率(年額) 50,000円【従業者数の合計数にかかわらず】

資本金等の額が1千万円以下の法人

  • 従業者数の合計数 50人以下のもの
    税率(年額) 50,000円
  • 従業者数の合計数 50人を超えるもの
    税率(年額) 120,000円

資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人

  • 従業者数の合計数 50人以下のもの
    税率(年額) 130,000円
  • 従業者数の合計数 50人を超えるもの
    税率(年額) 150,000円

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人

  • 従業者数の合計数 50人以下のもの
    税率(年額) 160,000円
  • 従業者数の合計数 50人を超えるもの
    税率(年額) 400,000円

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人

  • 従業者数の合計数 50人以下のもの
    税率(年額) 410,000円
  • 従業者数の合計数 50人を超えるもの
    税率(年額) 1,750,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

  • 従業者数の合計数 50人以下のもの
    税率(年額) 410,000円
  • 従業者数の合計数 50人を超えるもの
    税率(年額) 3,000,000円

資本金等の額

 平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、「資本金の額および資本準備金の額の合計額」「資本金等の額」いずれか大きい方の金額

資本金等の額は法人税法に規定する「資本金等の額」に「無償増減資等の額」を加減算した額

従業者数の合計数

 米原市内にある事務所、事業所等または寮等の従業者数の合計数(その法人から棒給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数)

資本金等の額および従業者数の合計数の要件判定の基準日は、事業年度または連結事業年度の末日です。

月割計算の方法

 均等割額に当該事業年度または連結事業年度中において事務所等または寮等が存在した月数を乗じて(×)得た額を12で除して(÷)計算します。存在月数が一月に満たない場合は一月に、一月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。

例 存在月数

10日の場合は一月
三か月と10日の場合は三月

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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