公示送達について
更新日:2026年05月12日
納税義務者の方に納税通知書や督促状などを送付しておりますが、一部返戻がある場合があります。その際は調査を行い、新しい住所地等に送付しますが、調査を行っても送付先が分からない場合、地方税法に基づく公示送達を行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。
これまで市税にかかる公示送達は、市役所庁舎内の掲示場に掲出していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市公式ウェブサイトに公示送達書を掲載します。
なお、送達書類は、米原市役所税務課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為、公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のプログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
現在公示送達を行っているものはありません。
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