定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月27日

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、不足額を追加で給付するものです。

支給対象者

不足額給付1

令和6年分所得税額等の確定に基づき算定した定額減税補足給付金の確定額と、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額で不足が生じた方
対象となる方の例

  • 令和6年中に子どもの出生等により、扶養人数が増えた方
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
  • 令和6年7月2日以降の税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
  • 令和5年は所得がなく、令和6年に所得がある方

不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度および令和6年度に実施)の対象世帯の世帯主および世帯員ではない

支給額

不足給付1

支給額イメージ

不足額給付2

原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給手続き

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方

  • 原則手続きは不要です。支給口座をご確認ください
  • 振込口座を変更する場合または、本給付金を受給されない場合は、令和7年9月19日(金曜日)までに税務課 定額減税補足給付金(不足額給付)窓口までご連絡ください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届いた方

  • 給付金を受け取るには、「支給確認書」の提出が必要です。
  • 確認書の記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、返信用封筒で返送してください。

不足額給付1に該当するが市からのお知らせ等が届かない方

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書の提出が必要です。
  • 申請書(不足額給付1 転入者等)に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(本庁舎2階)へ提出してください。

必要書類

  • 申請書(不足額給付1 転入者等)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、パスポート等のいずれか1点)
  • 振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳かキャッシュカードの写し

不足額給付2に該当する方

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書の提出が必要です。
  • 申請書(不足額給付2 専従者・合計所得48万円超)に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(本庁舎2階)へ提出してください。

必要書類

  • 申請書(不足額給付2 専従者・合計所得48万円超)
  • 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し等(青色事業専従者または事業専従者の方のみ)
  • 世帯全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の課税(非課税)証明書の写し(転入者のみ)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、パスポート等のいずれか1点)
  • 振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳かキャッシュカードの写し

令和6年1月2日以降に米原市へ転入し、不足額給付1に該当する方

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書の提出が必要です。
  • 申請書(不足額給付1 転入者等)に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(本庁舎2階)へ提出してください。

必要書類

  • 申請書(不足額給付1 転入者等)
  • 調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写しまたは支給決定通知書等(支給要件に該当せず、当初調整給付金を受給していないため、通知等をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料)
  • 令和5年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、パスポート等のいずれか1点)
  • 振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳かキャッシュカードの写し

申請書の提出先

〒521-8501 米原市米原1016番地
米原市役所 市民部税務課 定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(本庁舎2階)

給付金の支給予定時期

  • 支給のお知らせが届いた方 令和7年10月2日(木曜日)予定 (振込口座を変更する方を除く)
  • 支給確認書が届いた方 確認書を受理した日から2~3週間後
  • 申請書(専従者・合計所得48万円超または転入者等)を提出された方 申請書を受理した日から2~3週間後

給付金を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話やメールなどがあった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)不足額給付担当
電話:0749-53-5217
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ