市税の滞納について

更新日:2024年01月01日

納税が遅れると

定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、督促手数料や高い割合の延滞金も納めていただかなければなりません。
さらに市税を滞納したままでいますと、納期限までに納付された方との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納している方の財産を差押える場合があります。

督促状・督促手数料

納期限までに市税を納付していただけなかった場合、まず、納期限後20日以内に市役所から督促状を送付し納税を促します。
また、督促状を発送した日の翌日から、督促状1通につき100円の督促手数料が加算されます。
法律上は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡や同意がなくても差押えしなければならないとされています。

延滞金

納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金(遅れたための利息)がかかります。

令和6年(2024年)中の延滞金の割合
延滞金計算の期間 延滞金の割合
納期限後1か月以内 2.4パーセント
納期限後1か月経過後 8.7パーセント

 

延滞金の注意事項

  • 延滞金の金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

延滞金の割合について

延滞金の割合について
期間 本則 延滞金の割合の特例(注1) 令和5年中の割合 令和6年中の割合
納期限後1か月以内 7.3パーセント 延滞金特例基準割合(注2) +1パーセント 2.4パーセント 2.4パーセント
納期限後1か月経過後 14.6パーセント 延滞金特例基準割合(注2) +7.3パーセント 8.7パーセント 8.7パーセント

(注1)特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合とします。
(注2)延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合。(地方税法附則第3条の2第1項)
【例】令和6年(2024年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日までの延滞金特例基準割合は、平均貸付割合 年0.4パーセント+年1パーセント=年1.4パーセント

催告

督促状を送付しても納付がされない場合には、市役所から催告書を送付したり、ご自宅やお勤め先などへのお電話や直接訪問するなどの催告を行って、早期に納付していただけるようお願いをしますのでご理解とご協力をお願いします。
督促状や催告書の送付までに、できる限り納付の状況を確認しておりますが、確認日以降に納付された場合、行き違いとなる可能性がありますので、その際はあしからずご了承ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(収納)

電話:0749-53-5116
ファックス:0749-53-5118

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