地方税法に基づく公示送達について

更新日:2026年07月24日

公示送達とは

納税義務者の方に納税通知書や督促状などを送付しておりますが、一部返戻がある場合があります。その際は、調査を行い、新しい住所地等に送付しますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、地方税法に基づく公示送達を行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。
これまで市税等にかかる公示送達は、市役所庁舎内の掲示場に掲出していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市公式ウェブサイトに公示送達書を掲載します。
なお、送達書類は、米原市役所税務課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。

公示送達一覧

  • 現在、公示送達を行っているものはありません。

注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲載した日から1~2週間程度です。)
  • 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(収納)

電話:0749-53-5116
ファックス:0749-53-5118

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