消費生活相談のご案内

更新日:2024年01月30日

相談時間

平日午前9時30分から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は相談を受け付けておりません。)

相談窓口

米原市役所本庁舎3階 自治環境課内
電話:0749-53-5110(直通)

対象者

米原市内にお住まいの方のみ

米原市以外にお住まいの方のご相談について

お住まいの市町村の相談窓口または、滋賀県消費生活センターへご相談ください。

  • 滋賀県消費生活センター
    電話:0749-23-0999(直通)
    相談時間:月曜日から金曜日の午前9時15分から午後4時まで(祝日、年末年始を除く)

(注)土曜日、日曜日は閉所されますが、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります。
なお、インターネット消費生活相談は、曜日や時間を問わずご相談いただけます。
(しがネット受付サービスで受付、3営業日以内にメールで回答)

相談方法

来所もしくは電話のみ
メールでのご相談は、聞き取りが十分に出来ないなどの理由から、お受けできませんのでご了承ください。

相談受付内容

消費生活に関する消費者と事業者との間の契約・解約関連、製品事故関連等のトラブルなど、消費生活全般の相談を受け付けています。
【相談事例】

  • 電話勧誘や訪問販売で不必要な商品を購入してしまった。
  • ネット注文した商品が届かない。
  • 注文していないのに商品が送られてきた。

受付できない相談について

以下のような相談・問合せ・要望は受け付けておりません。

  • 個人間および事業者間のトラブル
  • 労働問題
  • 事業者の信用情報
  • 事業者の方からの相談
  • 特定の事業者に対する指導や命令

(注)法律に関しては法律の専門家にご相談ください。

注意喚起・啓発情報

災害に便乗した悪質商法に注意

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質商法には十分注意してください。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金はたしかな団体を通して送るようにしてください。
詳しくは、以下の国民生活センターホームページをご覧ください。

国税庁をかたった不審なメールや電話に注意

年末や確定申告時期が近づくと、国税庁をかたった税金に関するショートメッセージや架空請求メール、また、国税庁等の職員を装った不審な電話による振り込め詐欺などの事例が見つかっています。
国税庁(国税局、税務署含む)では、ショートメッセージにURLを記載した案内や、国税の納付を求める旨のショートメッセージ・メールを送信することはありませんし、電話でATMの操作を求めたり、アンケート等と称して電話をすることはありません。
不審なショートメッセージ・メールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合は、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。また、税務職員を名乗る者から電話があり、その内容について不審に思われた場合は、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課等にお問い合わせください。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

パソコンのウイルス駆除等を行うと称して金銭を支払わせるサポート詐欺に注意

パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defender セキュリティセンター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windowサポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告が表示されると共に、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除するにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れます。
驚いた消費者が表示された電話番号に電話をかけると、「マイクロソフト」の社員等を名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキングにより多額の送金等をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センターに数多く寄せられていますので注意してください。
偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、「Alt」と「F4」のキーを押し閉じるか、それでも閉じない場合は、「ESC」のキーを2~3秒間押下(長押し)して偽警告を閉じるようにしましょう。

シーズン初めの石油ストーブの事故に注意

部屋を暖かく快適にしてくれる石油ストーブ及び石油ファンヒーターですが、事故がシーズン初めの毎年11月頃から多く発生しています。使い始めのこの季節こそ、使用前の5つのチェックポイントを確認し、正しい使い方を身につけて事故を防ぎましょう。長年使い慣れていても、今一度、正しい使い方を確認しましょう。
【石油ストーブ等を使用する前の5つのチェックポイント】

  1. ほこりがたまっていれば取り除く。
  2. 対震自動消火装置が正しく作動することを確認する。さらに、石油ストーブの場合は、燃焼筒が正しく取り付けられていることを確認する。
  3. 燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油は使わない。ガソリンの誤給油を防ぐための対策を徹底する。
  4. カートリッジタンクの給油口蓋が確実に閉まっていること、漏れがないことを確認する。
  5. 機器と周囲の壁や可燃物との十分な距離が確保できていることを確認する。

シーズン初めの石油ストーブ安全大作戦~5つのポイントで火災事故を防ごう~(消費者庁ホームページ) 

除雪機の誤使用・事故に注意

除雪機を使用する際は、取扱上の注意を守って、安全に使用しましょう。
【除雪機の気をつけるポイント】

  • デッドマンクラッチ機構などの安全機能を無効化しない。
  • 後進する際には、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の状況に十分注意する。
  • 周囲に人がいない状況で作業する。
  • その場を離れるときは、エンジンを切る。
  • 雪詰まりを取り除く際は、エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使用する。
  • 除雪機は始動・停止も含め風通しの良い屋外で使用する。

「除雪機の死亡事故」7割が誤使用・不注意~”安全機能ONとエンジンOFF”が生死の分かれ目~(消費者庁ホームページ) 

還付金詐欺に注意

還付金詐欺とは、役所等をかたって自宅の固定電話等に電話をしてきて、税金や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導するなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です。
還付金詐欺に関する相談は、全国的に増加しており、近年は手口が多様化し、ATMから振り込ませる従来の手口のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませる手口も見られます。
役所等から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。話し込まず、すぐに電話を切り、不安を感じられたら家族・知人、警察や消費生活相談窓口に相談してください。

儲け話への注意喚起

投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者被害が依然として続いていますので、年末年始の家族などが集まる機会に、話題として取り上げていただき、儲け話への注意喚起をお願いします。

成年年齢引き下げによるトラブルに注意

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、新たに新成人になった人のトラブルが増えてきています。トラブルに巻き込まれないよう注意してください。
以下のページで、若者に多いトラブルの情報等が掲載されていますので、参考にしてください。

海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意

年末にかけて、カニなどの海産物購入の勧誘電話や送り付けのトラブルが増えてきますので、注意してください。

排水管の点検や洗浄の勧誘に注意

排水管の点検と言ってやって来た業者から、排水管の高圧洗浄を勧められる事案が発生しています。「このままでは排水管が詰まって大変なことになる」などと不安を煽られるようです。
もし契約をしてしまい、その契約を解約したい場合は、訪問販売での契約であればクーリング・オフの対象になりますので、契約書面を受け取った日から8日間の間に書面(ハガキ)で解約通知を出してください。ただし、そのままポストに投函するのではなく、郵便局から特定記録郵便または簡易書留で出してください。
また、排水管の清掃がきっかけで、床下除湿剤散布や耐震補強、シロアリ駆除など次々と新たな契約を勧めることがありますので注意してください。

水道管、下水道管のことについては、以下の担当課へご連絡ください。

  • 米原市上下水道課
    電話:0749-53-5173(上水道)・0749-53-5174(下水道)

クーリング・オフについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

架空請求のハガキに注意

消費者生活支援センターというところから、身に覚えのない架空請求のハガキが届いているという相談が寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ・SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
訴えられた場合など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便により配達され、郵便受けに直接投げ込まれることはありません。
このような書面が届いた場合、基本的には無視し、そのまま放置してください。
裁判所をかたった架空請求かどうかわからない場合には、消費生活相談窓口にご相談ください。

ハガキ

光回線などの便乗勧誘に注意

固定電話のIP網移行に伴い、これに便乗した光回線などの勧誘に注意してください。

身に覚えのない商品が届いたときの対応

注文や契約をしていない、身に覚えのない自分宛の商品が届いた際の対応について注意してください。

その他

国民生活センター

消費生活に関するトラブルや対策方法に関する詳しい情報は、以下のページを参考にご覧ください。

消費者トラブルFAQサイトの開設

国民生活センターが、「消費者トラブルFAQサイト」を開設されました。
このサイトは、消費者トラブルにあわれた方に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。
消費者トラブルにあわれた方が、時間や場所を問わず、まずはご自身で解決方法を調べ、そしてご自身で解決を図ることができるような環境を作っていくことは非常に重要であり、本FAQサイトはこうした消費者による自己解決を支援するための有効なツールになると考えています。
本FAQサイトの開設は、消費生活相談業務DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組みの一環であり、DXの本格実施に先立つ実証実験として実施されるものです。今後、本FAQサイトの利用状況や利用者からのご意見等を分析して、順次掲載するFAQ数を増やしていきつつ、消費者にとって、より探しやすく、理解しやすく、そして役に立つFAQサイトとなるよう検討されます。

消費者トラブルFAQサイトを開設しました(国民生活センターホームページ)

広報誌での消費生活情報の掲載

市が発行している広報誌「広報まいばら」の、奇数月発行号(1月号、3月号、5月号、7月号、9月号、11月号)において、消費生活相談に関する情報を掲載しています。

出前講座

悪質商法の手口や被害に遭わないための方法など、最近の消費者トラブルと対処法について地域や学校に出向いての出前講座を行っています。
なお、出前講座の開催は、平日の昼間とさせていただいています。
出前講座について詳しくは、出前講座のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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