窓口での請求

更新日:2024年06月10日

住民票や戸籍証明書等の各種証明書は、本庁舎や山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターの窓口で請求できます。請求には本人確認書類の提示が必要です。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁することなく、コンビニ等で各種証明書の取得ができます。窓口で請求するよりも安く取得できますので、ぜひご利用ください。

交付手数料

証明書の種類と1通あたりの手数料
証明書の種類 窓口交付手数料 請求できる人
住民票の写し 300円
  1. 本人または同一世帯人
  2. 1から委任された人(任意代理人)
  3. 法定代理人(親権者、成年後見人など)

(注)マイナンバーまたは住民票コードを記載する場合は、代理人に窓口にて手数料をお支払いいただいた上、委任者の住所宛に直接郵送いたします。

住民票除票の写し 300円
  1. 本人
  2. 1.から委任された人(任意代理人)

(注)亡くなられた方の住民票除票について

  • 相続人等の利害関係者が自己の権利行使のため等に請求する場合は、上記に当てはまらなくても交付することができます。申請時に請求される方と亡くなった方との関係のわかる戸籍謄本等(ただし、米原市に本籍がある場合は不要)と住民票除票の利用目的と提出先のわかる書類をお持ちください。利害関係者本人以外がご来庁いただく場合は、利害関係者からの委任状もお持ちください。
  • 亡くなった方の住民票除票にはマイナンバーを記載することができません。マイナンバーカードや通知カードでご確認ください。
住民票記載事項証明書 300円
  1. 本人または同一世帯人
  2. 1から委任された人(任意代理人)
  3. 法定代理人(親権者、成年後見人など)

(注)マイナンバーまたは住民票コードを記載する場合は、代理人に窓口にて手数料をお支払いいただいた上、委任者の住所宛に直接郵送いたします。

印鑑登録証明書 300円
  1. 印鑑登録証(カード)をお持ちいただいた方
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
450円
  1. 戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
  2. 戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 直系尊属、直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母、祖父母、子、孫など)
    (注)兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪は該当しません。
  4. 1~3から委任された人(任意代理人)
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人など)
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
750円
  1. 戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
  2. 戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 直系尊属、直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母、祖父母、子、孫など)
    (注)兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪は該当しません。
  4. 1~3から委任された人(任意代理人)
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人など)
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
750円
  1. 戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
  2. 戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 直系尊属、直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母、祖父母、子、孫など)
    (注)兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪は該当しません。
  4. 1~3から委任された人(任意代理人)
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人など)
戸籍の附票の写し 300円
  1. 戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
  2. 戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 直系尊属、直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母、祖父母、子、孫など)
    (注)兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪は該当しません。
  4. 1~3から委任された人(任意代理人)
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人など)
戸籍届出受理証明書 350円
  1. 届出人
  2. 届出人から委任された人(任意代理人)
身分証明書 200円
  1. 本人
  2. 未成年者に対する親権者
  3. 1、2から委任された人(任意代理人)

請求できる人に該当しない第三者であっても、正当な理由があると認められる場合には、住民票や戸籍証明書等を請求することができます。 

第三者請求が認められる場合

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍または住民票の記載事項を確認する必要がある場合

【例1】債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金○○万円を貸し付けたが、債務者(お金を借りた人)が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
【例2】生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合

  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

【例1】相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
【例2】相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の申告書の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合

  • その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(注)請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求める場合があります。

交付申請書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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