令和元年11月5日より旧氏(旧姓)併記制度が始まりました!

更新日:2025年06月16日

旧姓(旧氏)併記制度について

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が始まりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用することができ、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認を行うことができます。

申請場所

本庁舎 市民保険課、山東支所、各市民自治センター(伊吹・近江) 各窓口

申請に必要なもの

  • 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • (お持ちの方)マイナンバーカード

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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