マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月18日

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始されました。
なお、特急発行を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(マイナンバーカード1,800円と電子証明書200円)です。

対象者

マイナンバーカード特急発行の対象者と申請が可能な期間
対象者 申請が可能な期間
1歳未満の方(顔写真なしのマイナンバーカードになります) 1歳になるまで
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住民登録の届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出日から30日以内
マイナンバーカードが焼失や損傷、カードの機能が損なわれた方 マイナンバーカードが焼失や損傷、カードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方 追記欄満欄により手続きができなかった日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方 マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

 

申請窓口

米原市役所本庁舎、山東支所、伊吹市民自治センター、近江市民自治センター(行政サービスセンターでは受付できません)

持ち物

  • 本人確認書類(下記1、2のいずれか)
    1 本人確認書類A2点
    2 本人確認書類A1点と本人確認書類B1点
  • 遺失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失届をした際に発行されるもの)
  • 【15歳未満および成年被後見人の方】法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
  • 【15歳未満および成年被後見人の方】法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)

戸籍謄本の提出は、米原市に本籍がある方や同一世帯で米原市に住民登録している方は省略できます。
(注)顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
(注)紛失や破損等による再交付の場合、申請時に手数料を徴収します。特急発行を利用した場合、手数料は2,000円(マイナンバーカード1,800円と電子証明書200円)です。

本人確認書類

有効期限が切れているものやコピーは受付できません。また、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。

書類A

下記書類(注)顔写真が表示されているもの
住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、 など

書類B

「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市が適当と認める書類
(例)資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済欄に証明のあるもの)、福祉医療受給券、自立支援医療受給者証、社員証、学生証 など

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合

令和6年12月2日以降に出生届を出されるお子様について、出生届と同時にマイナンバーカードの申請が可能です。(特急発行での受付となります。)
出生届と同時に申請される場合、お子様と父や母(法定代理人)の来庁が不要になります。また、出生届と出生証明書で本人確認を行うので、そのほかの本人確認書類は不要です。(出生届出時の別のお手続き(住民登録など)で本人確認書類が必要な場合があります。)同時申請以外はお子様と父や母(法定代理人)の来庁と本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。
出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がない場合は、下記の用紙を記入のうえ、出生届と一緒に提出してください。

(注)交付申請書の記入はお子様の父や母といった法定代理人が記入してください。
(注)出生届は住所地以外での提出が可能ですが、マイナンバーカードを同時に申請する場合、住所地以外へ提出されると、カードの受取までに1週間以上かかります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ