通知カード、個人番号通知書について
更新日:2021年08月07日
平成27年10月5日に、住民票の登録がある方に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。通知カードはマイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送しておりましたが、法改正により、令和2年5月25日に廃止されることになり、以降は通知カードに代わり、「個人番号通知書」の送付によりマイナンバーをお知らせいたします。
廃止後の通知カードの取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの交付および再交付
- 住所、氏名等の記載事項変更
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみマイナンバーの確認書類として使用できます。
(注)通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないように注意してください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や海外からの転入で、マイナンバーを初めて付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」とは、ご自身がマイナンバーを確認するものであり、すでにマイナンバーを付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。
通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
- 住民票の氏名や住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付できません。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用はできません。
マイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後、マイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書
- 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
通知カード、個人番号通知書を郵送で受け取れなかった方へ
「配達時に不在だった」、「郵便物の転送をかけている」などの理由で受け取ることができなかった方については、市役所に返戻されますので、以下の内容をご確認いただき、受取にお越しください。(注)簡易書留(転送不要)で郵送しています。
受取場所
米原市役所 市民保険課(本庁舎)
お近くの市役所窓口で受取を希望される場合は下記お問合せ先までご連絡ください。
受取時間
午前8時30分から午後5時15分まで
窓口延長実施日は午後7時まで
受取に必要なもの
本人または同一世帯員の場合
- 本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
代理人の場合
- 本人または同一世帯員の本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
- 代理人の本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
- 委任状(下記の「関連様式」をご確認ください。)(注)成年後見人などは登記事項証明書
本人確認書類
有効期限が切れているものやコピーは受付できません。また、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
書類A(1点のみで確認可能なもの)
運転免許証(住所や氏に変更がある方は、現在の内容が券面に記載されているもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真あり)、個人番号カード、運転経歴証明書
書類B(2点の確認を要するもの)
「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市が適当と認める書類
(例)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、福祉医療受給券、住民基本台帳カード(顔写真なし)、社員証、学生証 など
関連様式
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