民法改正(成年年齢)に伴う戸籍届出の変更について
更新日:2022年04月01日
令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出についても、下記のとおり取扱いが変更されます。
主な変更点
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、従来どおり父母の同意があれば婚姻できます。
離婚届について
離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。
証人について
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。
分籍届について
戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の方は分籍届を提出できます。
注意事項
養子縁組届について
養親になることができる年齢に変更はありません。令和4年4月1日以降も引き続き、20歳以上の方が養親になることができます。
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