印鑑登録に関する諸手続きおよび注意事項

更新日:2024年06月10日

諸手続き

印鑑登録証・登録印をなくしたとき

印鑑登録証をなくしたときは「登録印」を、登録印をなくしたときは「印鑑登録証および認印」をお持ちいただき、印鑑登録の廃止届を行ってください。

印鑑登録を廃止したいとき

印鑑登録証と登録印をお持ちいただき、印鑑登録の廃止届を行ってください。

登録している印鑑を変更したいとき

登録している印鑑を変更される場合は、現在の印鑑登録を廃止し、改めて登録の手続きをしていただく必要があります。(登録の手数料が必要です。
新しく登録されたい印鑑と、現在の印鑑登録証(カード)をお持ちいただき、印鑑登録申請を行ってください。

旧町の印鑑登録証から米原市の印鑑登録証に交換したいとき

旧町の印鑑登録証を米原市の印鑑登録証に交換したい場合は、印鑑登録証引換え交付の申請をしてください。手数料は無料です。
現在も旧町の印鑑登録証を使用していただくことは可能ですが、できるだけ米原市の印鑑登録証に交換していただくようにお願いします。

注意事項

  • 印鑑登録や証明書の交付については、本人が窓口で請求を行い、実印や印鑑登録証(カード)を他人に預けることはできるだけ避けてください。
  • 戸籍の届出などにより、住民基本台帳に記録されている氏名に変更があり、氏名と登録されている印鑑との間で違いが生じたときには、印鑑登録は自動的に廃止されますので、新たな氏名の印鑑で再度登録していただく必要があります。再度印鑑登録をされる場合は、印鑑登録証も新たなものを交付いたしますので、手数料(200円)も必要となります。

関連書類

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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