世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届
更新日:2018年04月01日
世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届について
世帯の構成に変更があったときは、変更届を行ってください。
届出は、本庁舎・山東支所・市民自治センター(近江・伊吹)窓口、各行政サービスセンターにて受け付けています。
届出の種類
- 世帯主変更届
世帯主が変わったときに行う届出 - 世帯分離届
住所は移転しないが、1つの世帯を別々の世帯に分ける届出 - 世帯合併届
同一の住所であるが、世帯を別にしている状態のとき、その2つの世帯を1つにする届出
(1)届出ができる人
- 本人
- 世帯主または本人と同一世帯員
(注)同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。 - 代理人(委任状 が必要です)
(2)届出期間
- 世帯構成に変更があったときから14日以内
(3)手続きに必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、パスポートなど)
- 国民健康保険証(お持ちの場合)
- 【代理人が届出をするとき】 委任状
- 届出人の印鑑
(注)必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご承知ください。
ご注意ください
世帯分離の届出を行うと同一住所であっても別々の世帯となるため、住民票などの証明書を取得する場合や各種手続きを行う場合に委任状が必要になります。
届出書
住民異動届出書(外国人) (PDFファイル: 168.8KB)
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