令和6年度(2024年度)米原市環境美化活動について

更新日:2024年03月15日

滋賀県では、美しい環境に恵まれた住みよい郷土づくりを進め、ごみの散乱防止に対する関心と理解を深めるため「環境美化の日」を定め、県下全域で県民美化活動を推進しています。
市としてもこれに賛同し、年3回の環境美化活動の基準日を設けましたので、自治会の皆さまにおかれましては、公共的な場所や道路等の散在性ごみの収集および清掃活動にご協力をお願いします。

米原市環境美化活動基準日
活動 日程
米原市クリーン作戦 令和6年5月26日(日曜日)
びわ湖を美しくする運動 令和6年7月7日(日曜日)
県下一斉清掃運動 令和6年12月1日(日曜日)

 

環境美化活動実施にあたっての注意事項

環境美化活動の実施日

米原市環境美化活動は、年間3回の基準日を設けておりますが、実施日および実施回数については、自治会の日程に合わせてください。なお、環境美化活動は実施を強制するものではありません。

ごみの分別収集について

  • 可燃ごみ、不燃ごみ、スプレー缶類、ライター、乾電池類に分別してください。
  • ごみ袋(可燃:赤色、不燃:青色)は、提出いただく計画書に基づき市から配布します。
  • 刈草は可燃ごみ袋(赤色)に入れてください。
  • スプレー缶類、ライター、乾電池類は種類ごとに不燃ごみ袋(青色)に入れてください。

(注)自治会の責任において必ず分別してください。分別されていない場合は、回収できません。回収不可のごみ袋には貼紙をしますので、再分別いただくことになりますのでご注意ください。

収集されたごみの処分方法

収集されたごみは以下のいずれかの方法で処分をお願いします。
(1)市によるごみ回収
翌日以降に市の作業員が巡回し、ごみを回収します。環境美化活動実施計画書に、ごみの一時保管場所を記載し提出してください。なお、ごみの収集が集中した場合は、収集までに数日かかることもありますのでご承知おきください
(2)ごみ集積所への排出
自治会内の家庭ごみ集積所へ排出してください。通常の家庭ごみの収集日に他のごみと一緒に回収されます。1回の収集につき10袋を限度とします。10袋を超えることが予想される場合には(1)を利用してください。
(3)自治会によるごみ処理施設への自主搬入
自治会において直接ごみ処理施設へ搬入していただきます。自主搬入には、搬入車両1台につき、「公用ごみ処分依頼書」1枚が必要となりますので、自治環境課までお申し出ください。
(注)軽トラックで自主搬入する場合、概ね1台20袋を目安として必要枚数を計算してください。
(注)水路掃除等で出たヘドロについては、自主搬入でのみ処分可能です。よく水を切った上で、ごみ処理施設(クリーンプラント)へ搬入してください。ただし、草(有機物)の混入がある場合受け入れできませんのでご注意ください。

  • 可燃ごみ・・・クリスタルプラザ(長浜市八幡中山町200番地)
  • 不燃ごみ・・・クリーンプラント(長浜市大依町1337番地)

その他

  • 私的なごみ(個人敷地内の枝葉など)の排出はお控えください
  • 実施報告書には、写真の添付は不要です
  • 実施計画書および実施報告書は、本庁舎3階自治環境課へ持参、またはファックス、メール、自治会サイトを通じて提出してください。なお、山東支所および各市民自治センター、各行政サービスセンターでも受け付けますので、提出の際に自治環境課宛てとお伝えください。

提出様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 環境政策課

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

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