墓地改葬

更新日:2024年10月02日

改葬とは

改葬とは、すでに墓地(墳墓)・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移すことをいいます。

改葬に必要なこと

改葬をする場合には、現在遺骨が納められている墓地(墳墓)・納骨堂などが所在する自治体から改葬許可を受ける必要があります。
現在使用されている墓地等が米原市以外の場合は米原市でお手続きはできません。改葬元の市区町村でお手続きください。なお、手続きは市区町村ごとに異なる場合があります。申請方法、必要書類等については改葬元の市区町村にお問い合わせください。

改葬手続きの流れ

  1. 現墓地の確認と改葬先墓地の決定
    手続きを始める前に、現在使用している墓地管理者に連絡し、改葬する旨をお伝えください。また、改葬先の墓地管理者に連絡を取り、遺骨を移す墓地・納骨堂を決めてください。
  2. 改葬許可申請用紙を入手
    現在使用している墓地・納骨堂が所在する自治体から改葬許可申請書の用紙を入手してください。
  3. 埋蔵証明、受入証明をもらう
    現在使用している墓地の管理者(自治会長、住職など)から、改葬許可申請書の墓地管理者証明欄に記入・証明印(埋蔵・収蔵証明)をもらってください。
    また、改葬先の墓地管理者から墓地の使用許可証(使用権利証、使用承諾証など)または遺骨の受入証明書を入手してください。
  4. 改葬許可申請書の提出
    改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在使用している墓地等が所在する自治体へ改葬許可申請書を提出します。
  5. 改葬許可証の受領
    改葬許可証の交付を受けてください。
  6. 遺骨の移動
    現在の墓地から遺骨を取り出し、改葬先の墓地へ遺骨を納骨します。この時に改葬許可証を提示してください。

(注)地域の風習、墓地管理者による決まりなどについては、事前に墓地管理者にご確認ください。

改葬許可証の発行手数料

改葬許可証の手数料は無料です。
(注)ただし、除籍謄本など申請手続きに必要な添付書類の交付手数料は有料です。

申請方法

  1. 窓口で申請される場合
    取扱窓口:市民部環境政策課(米原市役所本庁舎3階)
    (注)その他の事務所ではお取り扱いしていませんのでご注意ください。
    取扱時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)はお取り扱いできません。)
    証明書の受領を郵送で希望される場合は、住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。なお、料金不足の場合は申請者様のご負担となります。
  2. 郵送で申請される場合
    郵送での改葬許可申請も可能です。必要書類の他に、住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。定型郵便の場合は110円の切手を貼付してください。なお、料金不足の場合は申請者様のご負担となります。

提出先およびお問い合わせ先
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 市民部 環境政策課 電話0749-53-5112

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 環境政策課

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

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