年金の種類について
更新日:2017年11月30日
老齢基礎年金
保険料を納めた期間、免除された期間、厚生年金や共済組合の加入期間等を足して10年以上ある人が65歳から受給できます。なお、希望すれば60歳から64歳の間でも支給開始年齢に応じて減額された年金を受けることもできます(繰上げ請求といいます)が、65歳以後においても減額された額で支給されます。
障害基礎年金
国民年金加入中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいるときに初診のある病気やケガで一定以上の障がいになったときに支給されます。ただし、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を足して3分の2以上あることが必要です。(初診日が平成38年3月31日までのときは直近の1年間に未納がなければよい)
20歳前に初診日がある障がいには、20歳になったとき(初診日から1年6か月経過する日が20歳以後のときはその日)に、一定以上の障がいであれば支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡したときや、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。ただし、死亡日の前々月までに保険料納付済期間(免除期間含む)が被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(死亡日が平成38年3月31日までのときは直近の1年間に未納がなければよい)
子とは…18歳になる年の年度末までの人、または20歳未満で1級または2級の障がいのある人
寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、夫によって生計を維持され、かつ、婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。
特別障害給付金制度が始まりました【平成17年4月から】
国民年金任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態にある人に特別障害給付金が支給されます。
対象となる人
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金保険等の加入者の被扶養配偶者
- 65歳になる前日までに障がいの状態に該当する人に限ります。
- 所得による支給制限があります。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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