国民年金について
更新日:2021年04月01日
国民年金は、日本国内に住所がある20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納めて支えあう制度です。保険料を納めることにより、老後の老齢基礎年金や、病気やケガで障がいが残ったときに障害基礎年金、一家の働き手に先立たれたときに遺族基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。
保険料を納め忘れると、各種年金を受け取れないことがあります。そのときになって困ることのないように、国民年金保険料は忘れずに必ず納めましょう。
より詳しく年金制度をお知りになりたい方は、日本年金機構のサイトをご覧ください。
国民年金の被保険者について
被保険者の種類と加入する人
被保険者は3種類です
- 第1号被保険者
自営業者、農林漁業に従事している人、学生、無職の人など - 第2号被保険者
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
次のような人は、申し出により第1号被保険者として加入することができます。
- 日本国内に住所のある老齢(退職)年金の受給者で20歳以上60歳未満の人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人
- また、65歳に達しても年金受給権が確保できない方は70歳になるまでの間で、資格期間を満たすまで加入できます。
(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
届出が必要なとき
こんなときは市役所各庁舎窓口、各行政サービスセンター、市民保険課へ
( )内は手続きに必要なもの
60歳未満の人
- 会社員や公務員でなくなったとき
(年金手帳・離職日の確認できる書類) - 配偶者の扶養からはずれたとき
(年金手帳・扶養からはずれた日が確認できる書類) - 第1号被保険者の人が年金手帳をなくしたとき
(毀損した場合はその年金手帳) - 第1号被保険者の人の住所、氏名が変わったとき
(年金手帳)
年金を受給している人
- 住所や年金受取金融機関が変わるとき
(年金証書・印鑑・預貯金通帳) - 死亡のとき
(年金証書・住民票・戸籍謄本など)
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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