国民年金について
更新日:2025年07月03日
国民年金は、日本国内に住所がある20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納めて支えあう制度です。保険料を納めることにより、老後の老齢基礎年金や、病気やケガで障がいが残ったときに障害基礎年金、一家の働き手に先立たれたときに遺族基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。
保険料を納め忘れると、各種年金を受け取れないことがあります。そのときになって困ることのないように、国民年金保険料は忘れずに必ず納めましょう。
より詳しく年金制度をお知りになりたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の被保険者について
被保険者の種類と加入する人
被保険者は3種類です
- 第1号被保険者
自営業者、農林漁業に従事している人、学生、無職の人など - 第2号被保険者
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
次のような人は、申し出により第1号被保険者として加入することができます(任意加入)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人
- また、65歳に達しても年金受給権が確保できない方は70歳になるまでの間で、資格期間を満たすまで加入できます。
(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
届出が必要なとき
こんなときは市役所各庁舎窓口、各行政サービスセンター、市民保険課へ
( )内は手続きに必要なもの
60歳未満の人
- 会社員や公務員でなくなったとき
(基礎年金番号通知書または年金手帳・マイナンバーカード・離職日の確認できる書類) - 配偶者の扶養からはずれたとき
(基礎年金番号通知書または年金手帳・マイナンバーカード・扶養からはずれた日が確認できる書類) - 第1号被保険者の人が基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたとき
(毀損した場合はその年金手帳)
(注)令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、年金手帳の再発行はできません。令和4年4月1日より、基礎年金番号通知書の発行を行います。もし、至急に基礎年金番号通知書を必要とされる場合は、年金事務所窓口にて、ご本人が公的機関発行の顔写真付き身分証明等(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参の上申請すれば、その場で通知書を受け取ることができます。 - 住所、氏名が変わったとき
(基礎年金番号通知書または年金手帳)
(注)マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている人は原則届出不要です。
年金を受給している人
- 年金受取金融機関が変わるとき
(年金証書・マイナンバーカード・預貯金通帳) - 死亡のとき
(年金証書・マイナンバーカード・住民票・戸籍謄本など)
(注)個人ごとに必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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