令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
更新日:2021年04月01日
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
対象者
令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により業務が失われた等により収入が減少し、令和3年1月以降の所得の状況による所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
対象となる期間
全額免除・納付猶予・一部免除
令和4年度分
令和4年7月から令和5年6月分まで
(注)過去の年度についてもそれぞれ申請が可能です。
提出先
市民保険課および彦根年金事務所
感染拡大防止等の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
届出に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(注)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
臨時特例手続等に関するリーフレット等
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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