後期高齢者医療制度について
更新日:2024年11月28日
後期高齢者医療制度は、医療費が増大する中、将来にわたり国民皆保険を守り、75歳以上の方や65歳以上の方で一定の障がいのある方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めて社会全体で支えあう医療制度として平成20年4月より開始されました。
対象者(被保険者)
75歳以上の方および65歳以上で一定の障がいのある方
被保険者となる日
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(申請し、広域連合が障害認定を認めた日から)
障害認定が受けられる障害の程度
身体障害者手帳 1級から3級および4級のうち次のいずれかに該当する方
- 音声機能、言語機能およびそしゃく機能の障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの(下肢障害 1号)
- 1下肢を下腿2分の1以上欠くもの(下肢障害 3号)
- 1下肢の著しい障害(下肢障害 4号)
- 療育手帳重度(A1、A2)
- 精神障害者福祉手帳1級、2級
- 国民年金法による障害基礎年金 1、2級該当者の年金証書
(注) 対象者は、それまでに医療を受けていた国民健康保険または全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合などの被用者保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
(注)上記2に該当する方は、75歳の誕生日を迎えられるまで、申請を撤回し後期高齢者医療制度から脱退することができます。(ただし、遡及して脱退することはできず、撤回日の翌日からほかの医療保険への加入が必要です。)
(注)上記2に該当する方が、一定の障害に該当しなくなったときや、手帳等の有効期限が過ぎたときは後期高齢者医療保険制度の資格を喪失しますので、速やかにその旨を届け出てください。
マイナ保険証等
後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の保有状況により、次のとおり資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または資格確認書が交付されます。
- マイナ保険証をお持ちの方には資格情報が記載された「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。(「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)だけでは受診できません)
- マイナ保険証をお持ちでない方には被保険者証(以下「保険証」といいます。)と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。
保険証は令和6年12月2日に廃止となりますが、現在お持ちの保険証は表示されている有効期限までお使いいただけます。
なお、令和7年7月31日までは、後期高齢者医療制度に新規に加入される場合等において、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を発行します。
医療を受ける際は、医療機関等へマイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のもの)のいずれかをご提示ください。
マイナ保険証に対応していない医療機関を受診される場合は、あわせて、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をご提示ください。
保険証の廃止については以下のページからご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ
マイナ保険証・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
マイナ保険証をお持ちの方に交付される「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は医療機関等でマイナ保険証による受付ができないなど、マイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することとされています。
限度額適用・標準負担額減額の適用は、マイナ保険証で受診される際、医療機関の端末で「限度額情報の表示」に同意すれば、医療機関等窓口での限度額を超える支払いが免除されます。(事前申請は不要です。)
詳しくは以下のページからご覧ください。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に交付される「資格確認書」は、従来の保険証と同様に、医療を受ける際に、医療機関等窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、保険証と同様に限度額適用・標準負担額減額証が廃止されるため、事前申請により、限度額情報が資格確認書に記載(併記)され、医療機関等窓口にご提示すると限度額を超える支払いが免除されます。
詳しくは以下のページからご覧ください。
制度の運営
制度の運営は、県内の全市町が加入し設立された「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が行います。
市は、窓口業務や保険料の徴収業務などを行います。
制度を運営する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」では、ウェブサイトで情報提供を行っていますのでご参照ください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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