自己負担割合と所得区分(後期高齢者医療制度)
更新日:2024年03月18日
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割、2割または3割です。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
区分 | 自己負担割合 | 条件 |
---|---|---|
現役並み 所得者 |
3割 |
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 ただし、収入金額(経費控除前)が基準額以下の場合は、基準収入額の適用により、1割または2割が適用されます。(注) |
一般2 | 2割 | 現役並み所得者に該当せず、本人を含み、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方 1)世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 2)世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 |
一般1 | 1割 | 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1のいずれにもあてはまらない方 |
区分2 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税の方 |
区分1 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費、控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方 (ただし、公的年金にかかる所得については、控除額を80万円として計算) |
(注)現役並み所得者の方は以下の点にご注意ください。
- 次の要件に該当するときに、基準収入額の適用により、自己負担割合は1割または2割が適用されます。
- 同一世帯の被保険者が1人の場合は、収入金額が383万円未満の場合
- 同一世帯に被保険者が2人以上の場合は、被保険者の収入金額の合計が520万円未満の場合
- 被保険者と同一世帯内の70歳以上75歳未満の方の収入金額の合計が520万円未満の場合
- 前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が48万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。
- 16歳未満の者の数×33万円
- 16歳以上19歳未満の者の数×12万円
- 同一世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であれば、1割または2割負担が適用されます。
(注)「収入額」とは、前年中に得られた必要経費および各種控除額を差し引く前の金額です。
自己負担割合判定の流れ
自己負担割合の判定の流れは以下のとおりです。
まず、本人を含む同一世帯の被保険者の住民税課税所得で判定します。
住民税課税所得が145万円以上となる被保険者がおられる場合は世帯全員が3割、住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がおられない場合は世帯全体が1割です。
つぎに、住民税課税所得が28万円以上145万円未満となる被保険者がおられる場合は、さらに、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額で判定します。
世帯内に被保険者がお一人だけの場合、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が200万円未満の方は1割、200万円以上の方は2割です。
世帯内に被保険者がお二人以上おられる場合は、その方々の年金収入とその他の合計所得を全て合計した金額が320万円未満の場合は世帯全員が1割、320万円以上の場合は世帯全員が2割です。
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