保険料の計算(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年03月21日

保険料の計算方法(令和6・7年度)

保険料は個人単位で計算され、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料は、年額で、被保険者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

年間保険料

後期高齢者医療保険料は、所得割額と均等割額の2項目の合計額で、お一人ごとに算出します。

後期高齢者医療保険料率
項目 保険料率(令和4・5年度) 保険料率(令和6・7年度)
所得割 8.70パーセント 9.56パーセント(注1)
均等割 46,160円 48,604円
年間保険料上限額 66万円 80万円(注2)

所得割額=旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額の43万円)×9.56パーセント

  • 「総所得金額等」とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物、株式等の譲渡所得金額等の合計額をいいます。
  • 基礎控除額の43万円は、合計所得金額が2400万円以下の場合に適用します。

激変緩和措置(令和6年度に限る)
(注1)所得割について、旧ただし書き所得が58万円以下の方は、所得割率が8.84パーセントとなります。
(注2)保険料上限額について、令和6年3月31日以前から後期高齢者医療保険の被保険者であった方、もしくは、障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者となった方(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたぐ転居を行った場合、転居先の広域連合では激変緩和措置の対象外)は、年間保険料上限額は73万円です。

保険料の軽減措置

低所得者に対する保険料軽減について

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、下表の基準額以下の方は保険料のうち均等割額が軽減されます。

  • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除し、軽減判定を行います。
  • 事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
均等割額の軽減基準額
軽減割合 軽減後の
均等割額
基準額
7割 14,581円 所得が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割 24,302円 所得が43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割 38,883円 所得が43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

(注)年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円以上、または65歳以上で公的年金等収入額125万円以上の方が該当します。 

被用者保険(健保、共済等)の被扶養者の保険料軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日まで職場の健康保険等の被扶養者であった方(扶養されていた方)への保険料の軽減割合は、次のようになります。
(注)市町または国民健康保険組合が運営する国民健康保険は対象外です。

職場の健康保険等の被扶養者であった方の均等割額の軽減割合
条件 保険料区分 軽減割合
制度加入後2年間 均等割額 5割軽減
  • 所得割額はかかりません。
  • 低所得者に対する保険料軽減にも該当する場合は、どちらか大きい軽減割合が適用されます。
  • 制度加入後2年経過後は均等割額の軽減は適用されません。

保険料の試算について

滋賀県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト内に保険料試算用シートがありますので、ご利用ください。
ただし、一般的な概算であり、実際の保険料額とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ