保険料の計算(後期高齢者医療制度)
更新日:2026年03月31日
保険料の計算方法(令和8・9年度)
保険料は、医療費の動向に合わせて2年ごとに見直しが行われます。令和8年4月からは、少子化対策を全世代で支え合う「子ども・子育て支援金制度」が導入されます。
保険料は被保険者お一人ずつ個別に計算し、それぞれに納めていただきます。年間の保険料額は、所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計となります。
年間保険料
後期高齢者医療保険料は、所得割額と均等割額の2項目の合計額で計算します。
| 項目 |
保険料率 (令和6・7年度) |
保険料率 (令和8・9年度) |
保険料率 (令和8・9年度) |
保険料率 (令和8・9年度) |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 医療分のみ | 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | 合計 |
| 所得割 | 9.56パーセント | 10.13パーセント | 0.25パーセント | 10.38パーセント |
| 均等割 | 48,604円 | 55,380円 | 1,340円 | 56,720円 |
| 上限額 | 80万円 | 85万円 | 2.1万円 | 87.1万円 |
所得割額=旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額の43万円)×所得割率
- 「総所得金額等」とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物、株式等の譲渡所得金額等の合計額をいいます。
- 基礎控除額の43万円は、合計所得金額が2,400万円以下の場合に適用します。
- 子ども・子育て支援金分については、令和8年度の所得割率・均等割額・上限額となります。
保険料の軽減措置
低所得者に対する保険料軽減について
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、下表の基準額以下の方は保険料のうち均等割額が軽減されます。
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除し、軽減判定を行います。
- 事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
| 軽減割合 | 基準額 |
|---|---|
| 7割 |
所得が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 (注)令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用 |
| 5割 | 所得が43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 2割 | 所得が43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
(注)年金・給与所得者の数は、令和7年中の公的年金等収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方、または、給与収入が55万円を超える方が該当します。
被用者保険(健保、共済等)の被扶養者の保険料軽減について
後期高齢者医療制度に加入する前日まで職場の健康保険等の被扶養者であった方(扶養されていた方)への保険料の軽減割合は、次のようになります。
(注)市町または国民健康保険組合が運営する国民健康保険は対象外です。
| 条件 | 保険料区分 | 軽減割合 |
|---|---|---|
| 制度加入後2年間 | 均等割額 | 5割軽減 |
- 所得割額はかかりません。
- 低所得者に対する保険料軽減にも該当する場合は、どちらか大きい軽減割合が適用されます。
- 制度加入後2年経過後は均等割額の軽減は適用されません。
保険料の試算について
滋賀県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト内に保険料試算用シートがありますので、ご利用ください。
ただし、一般的な概算であり、実際の保険料額とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 保険年金課
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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