高額療養費、療養費、移送費、高額介護合算療養費、葬祭費の支給について(後期高齢者医療)

更新日:2026年08月01日

高額療養費の支給

1か月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。申請手続は初回のみで、その後同様に支給対象となれば、事前に登録されている口座に自動的に振り込まれます。
対象となる方には、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送します。お手元に届きましたら、必要事項を御記入の上、御提出ください。

自己負担限度額(月額)《令和8年8月から令和9年7月まで》

外来と入院の合計(世帯単位)注記1の場合
負担割合 限度区分 月額上限 年間上限注記4
3割 現役並み
所得者3(住民税課税所得690万円以上)
270,300円+
(医療費-901,000円)×1パーセント
<140,100円>注記2
168万円
3割 現役並み
所得者2(住民税課税所得380万円以上)
179,100円+
(医療費-597,000)×1パーセント
<93,000円>注記2
111万円
3割 現役並み
所得者1(住民税課税所得145万円以上)
85,800円+
(医療費-286,000円)×1パーセント
<44,400円>注記2
53万円

自己負担限度額(月額)《令和8年8月から令和9年7月まで》

外来のみ(個人負担)の場合
負担割合 限度区分 外来特例
2割 一般2 22,000円(年21.6万円)注記3
1割 一般1 22,000円(年21.6万円)注記3
1割(住民税非課税世帯) 区分2 11,000円(年9.6万円)注記3
1割(住民税非課税世帯) 区分1 8,000円


自己負担限度額(月額)《令和8年8月から令和9年7月まで》

外来と入院の合計(世帯単位)注記1の場合
負担割合 限度区分 月額上限 年間上限注記4
2割 一般2 61,500円<44,400円>注記2 53万円注記5
1割 一般1 61,500円<44,400円>注記2 53万円注記5
1割(住民税非課税世帯) 区分2 25,700円<24,600円>注記2 29万円
1割(住民税非課税世帯) 区分1 15,700円 18万円

注記

  1. 「世帯単位」の計算は、同じ世帯の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局等の医療費を合算します。
  2. < >は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
  3. 上段は月額の自己負担限度額、下段の( )は個人単位での外来の年間(8月〜翌7月)上限負担額です。
  4. 年間上限は、年間(8月〜翌7月)の外来と入院の世帯合計単位での負担額が上限額に達した場合の負担額です。
  5. 年収約200万円未満であることが確認できた方は、上限41万円を適用します。

(注)高額療養費は保険診療分が対象です。入院時の食事代、差額ベッド代、オムツ代 等の自費分は計算に含まれません。

療養費の支給

次のような場合で医療費などを全額支払ったときは、市に申請し認められると、自己負担相当額(1割、2割または3割)を除いた額を療養費として支給します。

  • 急病などで、やむを得ずマイナ保険証等(マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のもの)のいずれか)を持たずに受診した場合
  • 医師が必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかった場合
  • 外傷性が明らかな打撲・捻挫・肉離れなどの負傷により柔術整復の施術を受けたとき。(単なる肩こり・腰痛などに対する施術は給付対象外。全額自己負担です。)
  • 医師が必要と認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意が必要です。)
  • 海外渡航中に医療機関を受診したときの費用(治療目的の渡航は除きます。)

移送費の支給

災害時や重病人の緊急性を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかった場合。

高額介護合算療養費の支給

世帯内で毎年8月から翌年7月にかかった後期高齢者医療・介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)【毎年8月から翌年7月】
割合 所得区分 自己負担限度額
3割 現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上)
212万円
3割 現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上)
141万円
3割 現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上)
67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
1割(住民税非課税世帯) 区分2 31万円
1割(住民税非課税世帯) 区分1 19万円
  • 区分1で介護保険のサービスを利用された方が複数いる世帯の場合は自己負担限度額の適用方法が異なります。

葬祭費の支給

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときに、葬儀を行った方(喪主)に50,000円を支給します。(市への申請が必要です。)

滋賀県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」のページ

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電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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