新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ

更新日:2023年05月02日

保険料の減免の対象になる方

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の被保険者で以下のいずれにも該当する方

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 前年の所得合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること

申請手続について

申請書類

  1. 後期高齢者医療保険料減免申請書
  1. 後期高齢者医療保険料減免に関する申立書

(添付書類)

  • 主たる生計維持者の令和4年1月1日以降の収入に係る帳簿や給与明細書など
  • 主たる生計維持者の令和3年分の確定申告書または住民税申告書等の写し

(注)申立書は、国民健康保険税または介護保険料の減免申請で提出された場合は兼ねることができます。

  1. 保険料減免申請チェックリスト

申請方法

上記の申請書等をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要書類等を添付して、市民保険課まで郵送、または必要書類、本人確認書類を持って、市民保険課までお越しください。
(注)支所、市民自治センターまたは各行政サービスセンターでも書類の預かりは可能ですが、書類の確認等の対応等はできませんので、御理解をお願いします。

申請期限

保険料額の通知を受けた日から令和5年3月31日まで(郵送の場合は消印日まで有効)

減免額について

対象保険料額(A × B / C) × 減免または免除の割合(D) = 保険料減免額

(A) 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(C) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

減免対象の保険料

減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料となります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ