産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

更新日:2024年01月04日

対象となる方・受付期間

・米原市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産(予定)の人

・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶 の場合も含みます)。

・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

・軽減対象期間内に本市に転入した場合や他の保険制度から本市国民健康保険に加入した場合は届出が必要です。

国民健康保険税の減額方法

その年度に納める保険税の所得割額と被保険者均等割額から、産前産後期間(注1)相当分が減額されます。

(注1)産前産後期間とは、

・出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4か月分

・多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から翌々月までの6か月分

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・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間相当分だけ、保険税が減額されます。

・世帯の所得が高く、軽減後の額が賦課限度額を超えている場合は、減額されません。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

2.母子健康手帳など

(注2)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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