国保の給付 移送費
更新日:2024年12月02日
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
医師の意見書・領収書
- 申請ができる期間は、移送の行われた日の翌日から2年間ですのでお早めの申請をお願いします。
関連様式
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      本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当) 電話:0749-53-5114 
 ファックス:0749-53-5118
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