国保の給付 訪問看護療養費 Tweet 更新日:2017年11月30日 在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が支払います。(ただしオムツ代等は自己負担となります。また、要介護者については介護保険の適用を受けます。) この記事に関するお問合せ先 本庁舎 市民部 保険年金課電話:0749-53-5114ファックス:0749-53-5118メールフォームによるお問合せ