国保の資格と届出
更新日:2024年12月02日
国保の加入者とは
米原市にお住まいの方で、職場の医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保への加入は世帯ごと(同じ住居に住んで家計がいっしょの人は同じ世帯となります)ですが、家族の一人ひとりが被保険者です。
外国人の場合
住民票に記載される外国人の方(中長期在留者(在留期間が3月を超える者)、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者)は、国民健康保険に加入しなければなりません(他の健康保険や生活保護を受けている方は加入できません)ので、届出が必要です。
在留期間が3か月以下のため住民票が作成されない人でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(注釈)」の人は、資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められれば加入できます。
(注釈)「特定活動」の在留資格の方で、医療を受ける人および医療を受ける人のお世話をされる目的で在留する方は加入できませんので御注意ください。
国保の届出
国保に加入するとき、やめるとき、記載内容に変更があるときは本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)と下記のものを持参の上、必ず14日以内に届出をしてください。
加入の届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
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他の健康保険(会社等)をやめたときまたは被扶養者でなくなったとき |
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市外から転入してきたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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やめる届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
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他の健康保険に加入したとき |
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市外へ転出するとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
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保険証または資格確認書を紛失したり、汚して使えなくなったとき |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
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修学のため住所を移して市外で生活するとき |
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Q&A
質問.会社を退職したのですが、医療保険の手続きはどのようにすればよいでしょうか?
回答.以下の点を確認してください。
1.健康保険の扶養認定は?
ご家族の中に会社等にお勤めになられている方がおられる場合には、その方の健康保険の扶養家族になれるかお勤めの会社等にご確認ください。(扶養家族の場合は、原則会社等の健康保険の保険料はかかりません。)
2.健康保険の任意継続
いままでお勤めされた会社等の健康保険に2か月以上加入しておられた場合は、退職後一定期間内に健康保険組合または社会保険事務所などへ申請すると、その健康保険を継続することができます。(国保との保険料、保険給付の内容を比較してください。)
3.国保への加入
健康保険の扶養家族になれない方で健康保険の任意継続を行わない方は、国保へ加入しなければなりません。
会社を退職してから14日以内に米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターへ届出を行ってください。
関連様式
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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