他人の行為によって怪我をした場合
更新日:2021年05月06日
必ず届け出をしましょう
交通事故や傷害事件など他人の行為(第三者)が原因の傷病で、国民健康保険証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターヘの届け出が必要となります。
第三者行為の例
交通事故(自転車事故を含む)、飼い犬に咬まれた、人にぶつかって転倒した、販売されている食べ物による食中毒など
交通事故の場合は、相手のいない事故(自損事故など)も届け出が必要です。
次の場合は国民健康保険は使えません
飲酒運転・無免許運転による傷病、犯罪行為による傷病、仕事上の傷病(労災保険の対象になります)、自傷行為など故意にした傷病など
医療費は加害者が負担します
第三者行為によって発生した医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。
したがって、国民健康保険で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時的に「立て替え」て、あとからその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。
届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(警察署等に請求していただくことになります。)
- 国民健康保険証
上記すべてが揃わなくても、まず届け出をしてください。
追加で関係書類の提出をお願いする場合があります。
示談は慎重に…
国民健康保険が立て替えた医療費は、被害者にかわって国民健康保険が加害者へ請求します。
届け出をする前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談をする前に届け出をしてください。
第三者行為届出書類 (注)一般の方はこちらの様式をお使いください
傷病届、事故状況報告書、念書、誓約書
記入の際の参考にしてください
第三者行為届出書類(損保協会等覚書様式)
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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