国民皆保険制度とは
更新日:2017年12月05日
国民相互の助け合い
わが国では、病気のときや事故にあったときの、高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保険に加入しなければならない「皆保険制度」が確立しています。この公的医療保険とは、次の保険のことです。
- 国民健康保険(自営業者、年金受給者等)
- 政府管掌健康保険、組合管掌健康保険(会社員等)
- 国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等)
- 各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
- 船員保険
- 後期高齢者医療制度
したがって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
米原市にお住まいで、他の公的医療保険に加入できない方は、必ず国保の加入の届け出が必要になりますので、ご注意ください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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