「リフィル処方せん」が導入されました
更新日:2023年09月22日
国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方せん」が導入されました。
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リフィル処方せんとは、病状が安定している人に対して、医師が認めた期間・回数(上限は3回)に限り、再診を受けずに同じ処方薬を薬局で受け取ることができる処方せんのことです。
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例えば、長い間同じ薬を飲んでいるなど病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。
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リフィル処方せんを上手に活用することで、通院の負担や感染症罹患リスクの軽減、医療費の抑制等につながります。
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詳しくはかかりつけの医師にお聞きください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
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