米原市国民健康保険子育て世帯応援金について

更新日:2024年04月30日

国民健康保険(以下「国保」といいます。)は安心して医療が受けられるよう、被保険者が保険税(料)を出し合って支えあう制度であり、本市では、法令等の規定にもとづき、全ての被保険者について所得割、均等割、平等割の合計で国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)をご負担いただいています。均等割は、国保加入者1人当たりの加入者数に応じて算定するため、子どもが多いほど国保税額も高額になります。
国においては、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から国保税のうち未就学児に係る均等割の軽減措置を導入されました。
本市では子育て世帯の更なる支援を目的として、米原市国民健康保険(以下「市国保」といいます。)に加入されている、令和6年4月1日現在で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(主に高等学校卒業までの年齢の被保険者)の均等割相当額を応援金として支給します。

対象者

令和6年6月1日において、平成18年4月2日以降に生まれた市国保の被保険者(以下「対象被保険者」といいます。)がいる世帯であり、令和6年度分の国保税の納付を要する世帯の世帯主

応援金の額

対象被保険者の均等割額の年額(軽減世帯(注1)は、軽減後の年額)
【算定方法】対象被保険者一人当たりの額×各世帯の市国保加入の対象被保険者の人数

対象被保険者一人当たりの額

未就学児以外:平成18年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた市国保の被保険者

軽減なし世帯 36,600円、2割軽減世帯 29,280円、5割軽減世帯 18,300円、7割軽減世帯 10,980円

未就学児:平成30年4月2日から令和6年6月1日までに生まれた市国保の被保険者

未就学児については、令和6年度国保税は国制度により均等割の5割を軽減(注2)して課税するため、一人当たりの応援金支給額は次のとおりとなります。
軽減なし世帯(5割軽減) 18,300円、2割軽減世帯(6割軽減)14,640円、5割軽減世帯(7.5割軽減) 9,150円、7割軽減世帯(8.5割軽減) 5,490円

所得による軽減等

注1:国保税は世帯の前年中の所得により、均等割額、平等割額の7割、5割、2割を軽減しています。
注2:未就学児については、国制度により、令和6年度国保税は均等割額の5割を軽減して課税しています。(例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残り(3割)の半分を減額するため、8.5割軽減となります。(手続き不要))
詳しくは以下のページをご参照ください。

支給額の例

【例1】市国保に加入している軽減なし世帯で、対象被保険者が2人(未就学児以外1人、未就学児1人)いる世帯 36,600円+18,300円=54,900円
【例2】市国保に加入している2割軽減世帯で、対象被保険者が3人(未就学児以外2人、未就学児1人)いる世帯 29,280円×2人+14,640円×1人=73,200円

申請方法

令和6年6月20日頃に本応援金の対象世帯へ案内書類の送付を予定しています。案内書類の中の「米原市国民健康保険子育て世帯応援金申請書兼請求書」に、振込先口座が確認できる書類(振込先口座の通帳の見開き部分の写し)を添付し、返信用封筒に入れて市役所市民保険課に郵送してください。(窓口の混雑防止等のため、庁舎窓口での申請手続は可能な限りお控えください。)
なお、申請対象世帯において、令和6年度分(令和5年中)の所得が未申告の方がおられる場合は、所得申告を行っていただいた後、軽減後の均等割額を確認したうえで、申請書類を送付させていただきますので、早急に所得の申告をしていただきますようお願いします。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

お願い

応援金の支給を受けられたのち、応援金の対象となる子どもが、令和6年5月31日以前に遡って国保資格を喪失された場合、または6月1日に国保に加入され、6月2日から6月30日までの間に国保資格を喪失された場合(遡及して喪失された場合も含みます。)は、応援金の支給対象外となります。(万一、支給対象外となった場合は応援金を返金いただくこととなりますので、該当する場合は申請をご遠慮ください。)
応援金は、前年中に生じた所得について申告等をされている、令和6年度分の国保税の納付を要する世帯の世帯主に対して支給します。
応援金は、一時所得として課税対象となりますのでご注意ください。一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用され、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象とならないこととされています。
応援金は、子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため支給するものです。国保税は適正に納付いただきますようお願いします。

制度概要等

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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