衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票
更新日:2026年01月26日
病院等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができる制度があります。
病院等における不在者投票の方法
本人の意思により不在者投票を希望される人は、施設の職員に申し出てください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、表の要件に該当する人や介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票の方法
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ米原市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、早めに米原市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
| 障がいの種類 | 身体障害者手帳等級 | 戦傷病者手帳等級 |
|---|---|---|
| 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級・2級 | - |
| 両下肢・体幹の障がい | - | 特別項症から第2項症まで |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級・3級 | 特別項症から第3項症まで |
| 免疫の障がい | 1級から3級まで | - |
| 肝臓の障がい | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで |
滞在地(他の市町村)での不在者投票
米原市の選挙人名簿に登録されている人で出張や里帰りなどで市外に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。手続に時間がかかりますので、早めに米原市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
不在者投票の方法
- 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、郵便(ファックス、電子メール、電話等で請求をすることはできません。)で米原市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
(請求先)
〒521-8501
滋賀県米原市米原1016番地
米原市選挙管理委員会あて - 請求書が米原市に届きましたら、選挙人名簿と照合、審査し、投票用紙等を選挙人に交付します。
- 投票用紙等を受け取られましたら、速やかに滞在地の選挙管理委員会へ提示して投票してください。
宣誓書ダウンロード
不在者投票宣誓書(兼請求書) (PDFファイル: 69.6KB)
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