米原市議会議員一般選挙立候補予定者説明会
更新日:2025年07月01日
令和7年10月19日(日曜日)執行予定の米原市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会を次のとおり開催します。
立候補予定者や関係者の方はご出席ください。
日時
令和7年8月8日(金曜日)午後1時30分から
場所
米原市役所 本庁舎内コンベンションホール
市議会議員の立候補要件
被選挙権
次に掲げる要件に全て該当する者は、候補者となることができる権利(以下「被選挙権」という。)を有します。
(1)日本国民であること。
(2)米原市議会議員の選挙権を有する者で、選挙の期日(令和7年10月19日)において、年齢満25歳以上の者であること。
(3)上記の各要件に該当する者であっても、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは、被選挙権を有しません。
(4)公職にある間に犯した収賄罪などにより刑に処された者などは、一定期間被選挙権を有しません。
(詳しくは、選挙管理委員会事務局まで問い合わせてください。)
立候補制限または禁止
被選挙権を有する者は、選挙の候補者となることができますが、さらに次の立候補制限または禁止に該当しないことが必要です。
(1)重複立候補の禁止
他の選挙において公職の候補者となった者は、同時に当該選挙の候補者となることができません。
(2)選挙事務関係者の立候補の制限
今回の選挙の投票管理者(期日前投票所の投票管理者を含む。)または選挙長となった者は、在職中その関係区域内において当該選挙の候補者となることができません。
(3)公務員の立候補制限
国もしくは地方公共団体の公務員または特定独立行政法人もしくは特定地方独立行政法人の役員もしくは職員は、原則として在籍のまま候補者となることができません。この公務員の範囲は極めて広くまた、在職のまま立候補できる公務員については詳細に規定されています。
例えば、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員といった非常勤の地方公務員も立候補することができません。詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
なお、立候補制限を受ける公務員が立候補したときは、その届出の日に当該公務員の職を失うこととなります。
(4)連座による立候補制限
公職選挙法に規定する連座対象者が買収等の罪を犯し一定以上の刑に処せられた場合は、連座制が適用され、裁判の確定等の時から5年間、当該選挙に係る選挙区からは立候補することができません。
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