指定管理者制度における賃金スライド制度について

更新日:2025年03月25日

近年、物価高騰等に伴い賃金の上昇が続いており、本市が運用している指定管理者制度においても、今後の人件費の高騰が、民間事業者等の参入リスクの上昇や、指定管理者の管理運営経費の圧迫による業務履行の質の低下を招くおそれがあることから、指定期間中に生じる大幅な賃金水準の変動に係る対応が求められています。
このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な管理運営や、業務の適正な履行確保を図るため、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み「賃金スライド制度」を導入します。

賃金スライド制度の概要

指定期間2年目以降の指定管理者の人件費について、雇用形態別の賃金水準をはかる指標を基に算出した変動率を用いて年度ごとの見直し額(賃金スライド額)を算出し、翌年度の指定管理料において、これに対応した増減を反映します。

賃金スライド制度の運用の手引

詳しくは、以下の手引をご覧ください。

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