第8回米原市まちづくり基本条例をつくる会(その8)

更新日:2017年11月30日

意見交換(その7)

(休憩後)

富野教授
 前文でもいろいろあがっているが、このまちをこれからどうやっていくのか、まちづくりですから自治そのものですね。自治をどうやって進めていくのか、基本理念の原則、その部分はどういうふうまとめていくのかということについて各条例のサンプルを皆さんお読みになったと思う。
 そういうことに捉われず、この地域で特に大事なこと、ここだけは押さえておかないと基本原則にならないところがあるので、そのことについて何十項目は原則にならない。
 ごくごく基本的な原則である。
 ここのところをできれば5項目位にまとめる。これから後でまとめていくプロセスもあるので、今の段階で大事だと思うところを出していただくということで、基本的にはまとめはグループワークでやっていただくことになる。

 いかがでしょうか。他の条例をお読みになって情報公開あるいは協働参画、一人ひとりの人権の尊重、いろんなつくり方がある。

職員
 先ほどの前文の部分でも話が出ていたが、自治の基本原則と基本理念のすみ分けが難しいと思うが、うまく市民自治、住民自治という部分が必要だと思う。

富野教授
 市民自治というといくつか意味がある。
 自治というと団体自治と住民自治がある。つまり行政の市長、住民の代表的な役所という組織、自治会という団体の組織、そしてもう一つは住民自治がある。
 国民主権と同じようにこのまちをつくっていくのは市民。一人ひとりの住民参加、住民一人ひとりがまちをつくっていくのが住民自治である。

 市民自治や住民自治といったときにパートナー自治、組織としての自治に対応して住民も自分達の自治をつくっていくための意識を持ち、葛藤をし、住民自治をつくろうとすることが原則である。
 そこで、今言った市民自治を具体的にどういうふうにしていくかの中で、例えば地域のことは自治会であったりNPOであり、そういうなのは市民一人ひとりが集まって団体や組織をつくってみんなでやっていく。
 それを市民自治の中に入れる場合がある。

 まちづくりは、市民が自分でやるものなんですよと、市民自らがその地位をつくっていくことで、こういう書き方を市民主権という。

 もう一つは地域自治という。
 自治というのは地域の中で市民が個人ではなく、団体をつくって団体で行動して地域の雑音の中で地域を良くしていったり、地域を豊かにすることである。

市民
 今までですと、町議会議員というと比較的近くにおられるケースが多かったが、市会議員になると24人ということで4万市民からすると1,200人に1人というような状態になる。
 そうすると一般市民の意見が市長さんに届くにはどうしたらいいのか。市民の意見をどのようにして反映さすかというようなことが必要だと思う。

富野教授
 まとめ方はいろいろあると思うが、市民参加と市民参画とする。市民が直接、行政に参加する、意見を言う。あるいは委員会をつくっていく。市民が参加してこれからどういうようにしようかと議論をする。
あるいは計画をつくっていく。直接、市民がいろんなことに参加できる。
 まちのいうプロセス案に対して影響を与えることができる。
 今の話はたぶん、市民参加と市民参画になると思う。

職員
 自治ということで行政が市民による信託を受けるということを位置付けていくのとある以上行政も公平性の確保と透明性の確保を謳うべきだと思う。

富野教授
 他にどうですか。

市民
 情報の共有とコミュニティ。それから他にモデルはないが、環境共生のまちづくりを入れていったらと思う。

市民
 全く違う問題になるかも知れませんけど、人権問題、人権の尊重ということが大事だと思う。
 それと青少年の育成ということもそれに加えて重点項目の一つとして考えられる。

職員
 市民参加・市民参画の中に含まれるかも分からないが、行政と市民の対等性を入れていってはと思う。

市民
 自然環境も非常に重要ですし、豊かな史跡・文化を継承してきた地域であるので、そういうものを次の代に継承していくということが非常に大事かと思う。
 それが豊かな活力あるまちにつながっていくと思う。そのことが市民自治につながっていくと思うので、先ほどの環境との共生と合わせて有形無形の文化財の継承は必要になってくる。

富野教授
 環境の共生に持続的発展という言葉がある。今まであったものを次の世代によりいいものとして引き継いでいく、継承する。
 環境もそうですし、歴史もそうである。後、どうでしょうか。

市民
 先ほど、人権の問題を言いましたが、4番の情報の共有のところでそれに含めて個人情報の保護を起こしていただきたいと思う。
 人権とダブルところがありますが、それに含めてお願いしたいと思う。

職員
 民法の第1条にも出てくる公共の福祉は入れていただきたいと思う。

富野教授
 公共の福祉優先ということですね。後、もしないようでしたら、2つほど挙げられる。
 一つは、男女共同参画。もう一つは新しいまちの一人ひとりが人間として公平であること。
 その一方で例えば各まちが独自性を失っていってしまったのでは、条例が無になってしまう。そういう意味では、多様性の尊重が必要。
 これは一人ひとりの多様性が考えられると思う。
 一応、これでよろしいでしょうか。後、特にご意見はありませんか。

市民
 今、やっているのはこういう基本原則を基にテーマにしてグループという形になるのでしょうか。

富野教授
 これはまちづくりの基本原則、自治の基本理念であって、テーマは各章ごとにやる。 
 今度は、皆さんがどういう項目をやっていくかの項目を決める。

市民
 少子化対策も加えていければと思う。

富野教授
 基本原則とか基本理念というのは、具体的に何をやるかというと、もしそういうことになるとこういう表現になる。人口維持のまちになる。
 今、14までいった。
 これをグループワークで絞りこむ。
 この次に本文に入る。

 例えば、行政組織、住民と行政の関係だとか、いろんなテーマがある。
 こういうものを基本条例に盛り込むかということで皆さんの意見をいただいて、どういう項目が必要かを考える。

 今回は、ここまでにする。
 今回、前文の基本的な盛り込むべき、盛り込みたい内容と、それから基本理念、基本原則の部分、どういう内容が必要なのだろうか、項目を出していただいた。

 この次の回では、本文としてどういうまとまりをできるのかを出していただいて、今回はいくつかのグループに分けてグループワークができるように、中身についてはそのグループで議論していただいて進めていきたい。

 次回はその作業と前文グループ、基本原則・理念グループ、各グループでまとめるということでやっていきたい。
 そのときに希望者でそれを検討していくのか、あるいは機械的に分けて進めていくかを皆さんの意見を聞いて進めていきたい。
 具体的な協議の内容については、グループワークの中でやっていきたい。
 次回、よろしくお願いします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 政策推進部 政策推進課

電話:0749-53-5162
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ