第7回米原市まちづくり基本条例をつくる会(その5)

更新日:2017年11月30日

グループ発表(その2)

第3グループ

第3グループの発表の様子の写真

 名称を自治基本条例にするというのが、まず第1である。

 そして、その次に前文としてまちの特性と自治の理念、自然風土を大切にした人、自然が一体となった元気な市をめざした生き生きとしたまちづくりをつくる、まちの特性と理念を盛り込んだ前文が第1である。

 その次に総則として目的・用語の定義であり、最高規範性を盛り込んだ総則を入れる。

 その次にまちづくりの基本原則で、参画・協働、情報共有の原則、条例主義の原則、情報公開、基本条例を施行後、何年以内につくるのか、目標年度を設定する必要があるのではないか。

 基本原則としまして、ネットワークを形成するような規定をつくる。その次に市民の権利と義務、市民の役割等を盛り込む。その次に事業者の役割と責務、次にコミュニティの役割である。区長会等の役割を謳い、その中には住民コミュニティの規定、住民自治組織をつくることが可能、どのように位置付けるかということである。

 その次に、議会のあり方、市議会の役割である。次に行政の役割と責務、市の執行体制、その次に市・執行機関のあり方、市長、組織と職員、計画行政の推進、行政評価、パブリックコメント、行政手続き、権利の救済制度等である。市長の役割、その次に住民投票。国や自治体との関係、最後に条例の見直しとチェック機能、国や自治体間の連携と協力である。

富野教授から

 これを見ていただいて、例えばほかのまちの条例を見るとわかるんですけど、各第何章ってところがある。

 例えば前文、総則、第1章とか、こういうまとめ方をしていただいている。最終的にまとめていくときには、総則、章立ての何に関係してまとめていくんですよというくくり方、その中に各条項が入って、中身があると、こういうくくり方があるので、これは一つ参考になる。

第6グループ

第6グループの発表の様子の写真

 タイトルは「情法」にこだわる6班と書かせてもらった。

 最初、情報の報を法律が頭にあって法と書いてしまったが、班内でこれはいいということになった。

 まず、話し合った結果をこうまとめたのには理由があって、ピラミッド型になるがまず土台になるものは何かということで、情報という問題が一番大きな問題として出てきた。情報の公開がすべてのいろんな行政の組織を含めてすべての行政行為に及んでくるんじゃないかということで一番重視されて出てきた。

 具体的な話し合いが結構長くされたが、SILCの問題ですとか重要施策がどれだけ住民の人に伝わっていたのか、もしくは広報で出すだけでよいのか、それまでの手続きはどうだったのかを含めて具体的な話や議論がされ、ほとんどこれに時間を費やした。その他のところを見ていきますと、最高法規制というのは条例の中に出てくるのかなと、基本条例の位置付けということで最高法規、条例改正の手続き等がここに入ってくる。

 これと情報が今は土台のものとしてここに対等な関係で並べさせてもらった。

 そして、次に2段目に移りますと、行政と市民の組織論になってくる。これも二層に分かれていまして、一層目がコミュニティと市民、公募委員の手続きについて定めている。

 特に問題になったのがコミュニティーの問題。区長会は行政から言われたからと言って「はいはい」とやるだけの組織ではないと、そういった位置づけじゃないよということをここで位置付けていこうよというのが話し合われた。

 そして、もう一つ議論になったのが公募委員の考え方である。いろんな各種委員会、大きな姿ですと、きちっとそういったものを定めて機能していく、参与機関としてそれなりの働きをしていくものだということで公募委員、委員等の公募制についてきちっと位置付けていこうよと、そして市民の役割についても定義付けていこうよということで、第2階のこの位置は1にコミュニティー、公募委員ということになった。

 第2階の2階のまた2階は、上の部分に市民の上にくるのが市民と行政との関係、行政と市民の責務・役割、そして企業を含めての役割分担、民間でできることは民間でということがどこかにあったが、そういった位置付けも含めてここで行政と市民の関係を明らかにしようとその中で情報公開とかコミュニティの問題とかも土台になってくるだろうと、そして国と県の関係も同じように行政間の組織論として位置付けていこうとなった。

 そして一番トップにある3階なんですけれども、そこで具体的なまちづくりの理念と基本的な部分を入れていきましょうと、具体的に言うと、ここが環境保護、自然とまちづくり、いわゆる米原市の持つポテンシャルを発展的に継承させていこうということで、グループワークとかまち探検とか含めて環境は大事だろうということが入ってくる。

 そして、子どもを中心としては差別的扱いの禁止ですとか権利、子ども中心の視点での参画ですとか、就業の問題、そういうものを若者に保障していこうよというものがここに入ってくる。

 そして権利とおそらく組織論と間に入ってくると思うのが、住民投票のことを位置付けていってはいいかということで入れている。

 そしてもう一つ、忘れていけないのは個人情報の保護、権利の部分と個人情報の保護もきちんとやっていこうということで土台にあるのは情報、だから情法にこだわる6班でという位置付けであった。

富野教授から

 なかなか、うまく例を入れて楽しい感じであった。情報は感情部分の情と法を入れてなかなかいい組み合わせだった。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 政策推進部 政策推進課

電話:0749-53-5162
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ