公文書への公印の押印を見直します

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日から、行政のデジタル化を推進し、行政手続の効率化を図るため、市が発出する公文書について、市長印等の押印を省略しています。なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

(1) 法令等により押印が必要とされている文書
契約書(地方自治法第234条第5項)、裁決書(行政不服審査法第50条)等
(2) 権利または義務に重大な影響を及ぼす文書
許認可の通知書、命令等の通知書、納入通知書、督促状等
(3) 特定の事実を証明する文書
身分証明書、登録証、検査済証、各種証明書等
(4) その他公印が必要と認められる文書
委嘱状、賞状、表彰状、勧告等

公印を押印しない文書

(1) 通知、調査・回答、報告および依頼等の文書
会議等の開催通知、事業実施状況等の照会・回答、調査報告、委員就任依頼、見積依頼書等
(2) 招待状、案内状、あいさつ状等の文書
行事等の通知等
(3) 補助金等の決定通知書、確定通知書
(4) 公の施設における使用承認通知書および減免決定通知書
(5) その他市の規則、告示となる例規に関する文書等

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