退職管理の適正の確保について

更新日:2017年11月30日

平成28年4月1日施行された地方公務員法の一部改正により、元職員による現職の職員への働きかけを禁止することなどを主な内容とする退職管理の適正の確保が規定されました。本市においても、退職管理の条例を制定するなど職員の退職管理の適正の確保に取り組みます。

元職員による働きかけの規制

市役所を退職した後に営利企業等に再就職した元職員が、現職の職員に対し、再就職先の営利企業等と米原市との間の契約等の事務について、職務上の行為をする(しない)ように働きかけることを規制しています。

  • 営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間の職務に属することに関して、現職員へ働きかけすることを離職後2年間は禁止されます。
  • 離職した日の5年前の日より前に部長の職にあった元職員については、当該職に就いていた職務についての働きかけも離職後2年間禁止されます。
  • 自ら決定した(最終決裁者になった)契約等については、期限の定めなく働きかけを行うことが禁止されます。
  • 元職員から働きかけを受けた現職員は、米原市公平委員会にその旨を届け出る義務があります。

営利企業等:営利企業および非営利法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人および特定地方独立行政法人を除く。)のことをいいます

規制対象の「働きかけ」に該当しない場合

  1. 試験、検査、検定など、行政庁からの委託等を受けてその事務を行う法人に再就職した職員が当該事務を行うために必要な場合等
  2. 法令や契約に基づく行政庁への権利を行使したり、義務を履行する場合等
  3. 法令に基づく申請および届出を行う場合
  4. 一般競争入札等における売買・賃借・請負等の契約を締結するために必要な場合
  5. 法令または慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
  6. 電気、ガス、水道に関する契約等裁量の余地が少ない職務に関するものについて、任命権者の承認を得て行う場合(届出が必要)

再就職の届出

本市を退職した職員の再就職について、透明性を高めることにより、公務の公平性と信頼性を高め、制度を適正に運用するため、部長を対象に本市を退職後2年以内に営利企業等に再就職した場合には、退職時の任命権者に再就職情報を届け出ることを条例で義務付けるとともに、毎年度、再就職状況の公表を行うこととします。

届出様式

  • [様式第1号]再就職者による依頼等の承認申請書
  • [様式第2号]元職員再就職届出書

様式ダウンロード

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 総務課

電話:0749-53-5164
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ