市職員への不当要求行為等(カスタマーハラスメント)の防止について
更新日:2026年09月25日
本市では、市民の皆さまからの貴重なご意見・ご要望に対し、真摯に対応し、市民サービスの向上に努めています。
一方で、職員への暴言や過度な要求、長時間対応の強要など業務に支障を及ぼす迷惑行為は、職員が安心して働くことのできる職場環境が害され、市民サービスの低下を招く可能性があります。
本市では、令和5年に米原市不当要求行為等対策条例を制定し、組織的に対応してきましたが、今後も、不当要求行為等(カスタマーハラスメント)から職員を守るとともに、更なる市民サービスの向上につなげるため、関係機関と連携しながら、毅然とした態度で組織的に対応していきます。
不当要求行為等(カスタマーハラスメント)とは?
市民等からのクレーム・言動のうち、当該言動の「目的」が妥当性を欠くもの、または解決のための「手段・態様」が社会通念上不相当なものであって、当該言動により職員の就業環境が害されるものをいいます。
【例】
身体的な攻撃(暴行、暴言)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、威圧的な言動、土下座の要求、継続的・執拗な言動、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)、差別的な言動、性的な言動、職員個人への攻撃、要求 など
本市における不当要求行為等(カスタマーハラスメント)への対応
職員名札のフルネーム表記の見直し
職員使用電話への通話録音機能の設置
研修会への参加
ポスター、ハラスメント防止カードによる周知 など
来庁・ご利用の皆さまへ
日頃から窓口や電話などでの礼節あるご対応に心から感謝申し上げます。
今後も、互いに尊重し合える関係性を築きながら、より良い米原市をつくっていくため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
【職員に意見等を伝える際のポイント】
職員が意見等を正しく理解し、的確に対応するために、次の点を意識してみてください。
- 意見等を伝える前にひと呼吸、置いてみてください
- 言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えることを意識してみてください
- 一度、 職員の説明も聞いてみてください
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 総務部 人事課
電話:0749-53-5164
ファックス:0749-53-5148





