印鑑登録
更新日:2025年06月16日
印鑑登録について
印鑑登録ができる方
米原市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
(15歳未満の方、成年被後見人を除く)
印鑑登録の受付窓口
本庁舎 市民保険課、山東支所、各市民自治センター(伊吹・近江) 各窓口
印鑑登録の手数料
200円
印鑑登録証について
登録手続きが完了しますと、登録番号が記載された印鑑登録証(カード)をお渡しします。登録印鑑と印鑑登録証(カード)は万が一の盗難等の場合に備え、同じ場所に保管しないでください。
また、印鑑登録証に氏名を記載すると危険ですので、記号で家族の登録証と区別できるように工夫をしてください。
印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得されるとき、印鑑登録証を窓口にお持ちいただけない場合は、印鑑証明を交付することができません。必ず印鑑登録証を窓口にお持ちください。
(注)コンビニ交付サービスの停止日に窓口で印鑑証明書を取得される際も、印鑑登録証を必ずお持ちください。マイナンバーカードだけでは証明書発行ができません。
印鑑登録と住所異動について
米原市へ引越し(転入)をしたとき
前住所での印鑑登録は転出をすると廃止されますので、米原市で新たに印鑑登録の手続きを行ってください。
新しい印鑑登録証を交付いたします。前住所で使用されていた印鑑登録証は使用できません。
米原市から引越し(転出)をするとき
米原市から転出をすると、印鑑登録も廃止されますので、新住所で新たに印鑑登録の手続きを行ってください。
転出手続き時に印鑑登録証の返却をお願いします。
米原市内で引越し(転居)をしたとき
転居届を提出されると、印鑑登録の住所も連動して変更されますので、今までの印鑑登録証をそのままお使いください。
- この記事に関するお問合せ先