印鑑登録

更新日:2018年04月01日

印鑑登録について

印鑑登録ができる方

米原市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
(15歳未満の方、成年被後見人を除く)

印鑑登録の受付窓口

米原市役所 各庁舎窓口、各行政サービスセンター

印鑑登録の手数料

200円

印鑑登録証について

登録手続きが完了しますと、登録番号が記載された印鑑登録証(カード)をお渡しします。登録印鑑と印鑑登録証(カード)は万が一の盗難等の場合に備え、同じ場所に保管しないでください。

また、印鑑登録証に氏名を記載すると危険ですので、記号で家族の登録証と区別できるように工夫をしてください。

印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得されるとき、印鑑登録証を窓口にお持ちいただけない場合は、印鑑証明を交付することができません。必ず印鑑登録証を窓口にご持参ください。

印鑑登録と住所異動について

米原市へ引越し(転入)をしたとき

前住所での印鑑登録は転出をすると廃止されますので、米原市で新たに印鑑登録の手続きを行ってください。

新しい印鑑登録証を交付いたします。前住所で使用されていた印鑑登録証は使用できません。

米原市から引越し(転出)をするとき

米原市から転出をすると、印鑑登録も廃止されますので、新住所で新たに印鑑登録の手続きを行ってください。

転出手続き時に印鑑登録証の返却をお願いします。

米原市内で引越し(転居)をしたとき

転居届を提出されると、印鑑登録の住所も連動して変更されますので、今までの印鑑登録証をそのままお使いください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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