保険料の納付に困ったときは

更新日:2021年04月01日

届け出れば免除になる人(法定免除)

生活保護のうち生活扶助を受けている人
障害年金を受けている人(障がい等級により該当しない場合があります)

届け出て認められると免除になる人(申請免除)

 収入が少ない、失業したなどの理由で保険料納付が困難な人は、前年所得が一定基準以下の場合、申請をして承認されると保険料が免除されます。

届け出れば免除になる人(申請免除)

 本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4段階の制度があります。ただし、一部免除については一部納付額を納めないと未納と同じ扱いになります。

申請に必要なもの

 年金手帳、雇用保険被保険者離職票等の写し(被保険者・配偶者・世帯主が退職されたとき)、委任状(同居親族以外が申請するとき)

申請できる期間

過去期間…申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付の月を除く)まで

将来期間…申請年度翌年の6月末まで

申請書は各年度別に提出してください。

若年者納付猶予制度

 50歳未満(平成27年度までは30歳未満)の本人と配偶者の前年所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

 年金手帳、雇用保険被保険者離職票等の写し(被保険者・配偶者が退職されたとき)、委任状(同居親族以外が申請するとき)

申請できる期間

過去期間…申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付の月を除く)まで

将来期間…申請年度翌年の6月末まで

申請書は各年度別に提出してください。

学生納付特例制度

 学生本人の前年所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。なお、審査に必要な所得決定が、市では6月以降になるため申請いただいてから審査決定まで時間がかかる場合があります。

申請に必要なもの

 年金手帳、学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書(原本)、雇用保険被保険者離職票等の写し(退職した人が申請するとき)、委任状(同居親族以外が申請するとき)

申請できる期間

過去期間…申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付の月を除く)まで

将来期間…年度末まで

申請書は各年度別に提出してください。

保険料の追納制度

 免除、学生納付特例、若年者納付猶予の適用を受けた期間は保険料を全額納付したときに比べ、受けとる年金額が少なくなります。そこでこれらの期間の保険料をあとから納めることができます。10年前の分までさかのぼって納付できます。追納する保険料額は、経過した年数によって違い、当時の保険料に一定の額を加算した額です。

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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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