戸籍の届出

更新日:2024年03月01日

認知、養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚での戸籍の届出は、運転免許証、マイナンバーカードなど本人が特定できる書類の提示が必要です。

戸籍の届出
種類 届出期間 届出人 届出地 届出に必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 父または母 出生地、本籍地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族 死亡地、本籍地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村
  • 死亡診断書
婚姻届 届出した日から効力が発生 夫になる人と妻になる人 夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村

(注意)成年者の証人2人

離婚届 ≪協議離婚≫
届出した日から効力が発生
≪裁判離婚≫
調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内
≪協議離婚≫
夫および妻
≪裁判離婚≫
調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出可)
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村 ≪協議離婚≫
(注意)成年者の証人2人
≪裁判離婚≫
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
転籍届 届出した日から効力が発生 戸籍の筆頭者および配偶者 本籍地・住所地・所在地・転籍地のいずれかの市区町村

 

養子縁組届 届出した日から効力が発生 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) 養親もしくは養子の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村

(注意)未成年者を養子とするとき、または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書の謄本

配偶者のある者が縁組をするときは、その配偶者の同意
成年者の証人2人
養子離縁届 届出した日から効力が発生 養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人) 養親もしくは養子の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村

(注意)成年者の証人2人

入籍届 届出した日から効力が発生 入籍者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人) 入籍者の本籍地または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
分籍届 届出した日から効力が発生 分籍者 本籍地・住所地・所在地・分籍地のいずれかの市区町村

(注意)未成年者の分籍不可

手続き先

本庁舎、山東支所、近江市民自治センター、伊吹市民自治センター、各行政サービスセンター(息郷行政サービスセンター、醒井行政サービスセンター、柏原行政サービスセンター、吉槻行政サービスセンター)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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