療育手帳

更新日:2024年04月01日

療育手帳とは

 先天性な原因または生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことにより、知的能力の全般的発達が不完全であったり不十分な状態にある場合、本人または保護者の申請に基づいて、判定機関による判定のうえ滋賀県知事から交付されます。
 障がいの程度によりA(最重度、重度)、B(中度、軽度)の区分があります。
 いろいろな福祉制度の適用を受けるために必要な手帳です。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付等申請(届)書
  2. 印鑑
  3. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
    上半身、脱帽、近影、1年以内撮影
  • 申請書の用紙は障がい福祉課および各庁舎窓口にあります。
  • 申請後、判定機間による判定を受けていただきます。
  • 交付された後も障害程度を確認するため、彦根子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所において、再判定(期間は年齢等により変わります。)が行われます。

こんなときは届出をお願いします

住所・氏名を変更したとき

住所・氏名を変更したときは、変更申請を提出してください。

必要書類

申請書、印鑑、療育手帳(氏名変更の際は写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚が必要となります。)

手帳を紛失・破損したとき

手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。

必要書類

申請書、印鑑、写真(1枚)、療育手帳(紛失の場合を除く)

再判定を受けるとき

手帳に記載されている次期判定年月日までに、再判定申請書および必要書類を提出してください。

必要書類

申請書、印鑑、写真(1枚)、療育手帳

本人が死亡したとき

手帳を返還してください。

必要書類

申請書、印鑑、療育手帳

手帳の交付を受けた方が県外へ転出するとき

新住所地で住所の変更申請が必要です。

申請窓口

障がい福祉課、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター窓口

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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