令和6年度保育所・認定こども園長時部・小規模保育事業所の利用申込みについて

更新日:2023年10月02日

令和6年度幼稚園・認定こども園短時部の利用申込みについては、次のページをご覧ください。

1.利用申込みのできる子ども

  1. 保育所、認定こども園長時部
    保育の必要性の認定基準に該当する、0から小学校就学前の乳幼児です。
  2. 小規模保育事業所
    保育の必要性の認定基準に該当する、0から2歳児の乳児です。

 (注) 米原市に住民登録している方が申込みできます。ただし、住民登録がない状況でも、転入予定があり市内での住所が番地まで確定しているなど一定の要件が満たされている場合は、利用申込みが可能です。詳しくは入園のしおりをご確認ください。

保育の必要性の認定基準

保育所、認定こども園長時部等を利用できるのは、保護者のいずれもが次の理由に該当する場合です。

  1. 一月当たり48時間以上(週3日以上1日4時間以上)労働することを常態としている場合
  2. 妊娠中であるか、または出産後間がない場合(おおむね出産前2か月、出産後6か月以内)
  3. 病気、けがまたは心身に障がいがある場合
  4. 病気または心身に障がいがある親族を長期にわたり常時介護・看護している場合
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動や起業準備を行っている場合
  7. 就学(学校教育法に規定する学校、専修学校等)している場合
  8. 職業訓練(職業能力開発促進法に規定する施設において実施されるもの)を受けている場合

小学校入学の準備や、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるなどの事由では、利用の対象となりません。

令和6年度途中の利用申込みも受付しています。

令和6年度中に育児休業から職場復帰される方、令和7年4月職場復帰で3月からのならし保育を希望される方等、保育を必要とする理由により施設の途中利用を希望される方も申込み手続きが可能です。
出生前の子どもの利用申込みも受付しています。

2.利用申込み書類の提出方法について

利用希望先施設等により以下のとおり提出方法が異なりますのでご注意ください。

2.1 市内保育所、認定こども園長時部、小規模保育事業所の新規利用・転園および継続利用を希望される方

原則電子申請により利用申込みをお願いします。電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」へアクセスしてください。(申請期間中のみ入力可能です。)
(注)個人番号カードをお持ちいただいていない方も申請可能です。
インターネット環境や機器がないなどのやむをえない事情がある場合は書面申請も受け付けます。なお、書面申請の場合は、電子申請される保護者様と配布書類が異なりますので、窓口職員、施設職員に書面申請希望とお伝えください。

2.1.1 電子申請の方法について

電子申請は、スマートフォンもしくは御自宅のパソコン等からぴったりサービスにアクセスいただき、必要事項の入力と、必要書類の電子データを市へ送信する手続となります。流れの概要は以下のとおりです。

  1. 「電子申請に必要となる提出書類」の電子データ(PDF、Excel、Word、書面を撮影した画像データ)をご家庭の状況に応じてご用意ください。
  2. 利用申込み受付期間内に「ぴったりサービス」にアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
  3. 「電子申請に必要となる提出書類」の電子データを添付し、送信してください。
  4. 「施設型給付費等教育・保育給付認定申請書および利用申込書」が自動で作成されます。控えとして保存してください。
  • 詳しくは「電子申請の手順書」を御確認ください。
  • 必ず、連絡先としてメールアドレスの登録をお願いします。受付完了メールが届いたことを確認してください。届かない場合は申請手続きができていない場合があります。
  • 電子申請に必要となる提出書類
    書類の様式の一部はPDF、Word、Excelでページ下部に掲載しています。
  1. 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書および利用申込書
    「ぴったりサービス」内で必要事項を入力すると自動で作成されます。
  2. 保育を必要とする証明書(必須)
    保護者の保育を必要とする理由により、提出書類が異なります。詳しくは、入園のしおりをご確認ください。
  3. 通勤・通学経路時間申立書
    1か月の就労時間が120時間未満の方で、通勤時間の都合により保育標準時間(11時間)の保育を希望される場合は提出してください。なお、通勤時間は利用調整の指数には反映されません。
  4. アレルギー調査票(必須)
    子ども1人につき1枚必要です。(出生前のお子さんの場合は不要です。)令和6年度の給食等の食物アレルギーの対応を行うにあたり、アレルギー対応が必要となるお子さんの把握を行うため御提出をお願いします。(注) 調査票は利用調整後、調整先の施設へ送付させていただきます。(注) 公立園の3歳以上児のクラスについては、給食センター、自園両方から給食等を提供するため、調査票の内容を給食センターにも提供させていただきます。
  5. 発育状況確認シート(必須)
    子ども1人につき1枚必要です。後日、第1希望園と面談いただく場合もありますので、ご了承ください。
  6. 世帯の状況記入シート
    申請子ども本人を除き、小学生以上の世帯員が4人、未就学の子どもが3人を超える場合は必要です。
  7. 保護者の本人確認書類を撮影した画像データ(必須)
    個人番号カード、免許証、パスポート等のいずれかの官公署が発行した身分証明書を撮影した画像データをご準備ください。
  8. 申請する子どもの母子手帳を撮影した画像データ
    出生前の子どもの利用申込みの場合は、母子手帳の出産予定日が記載されたページを撮影した画像データをご準備ください。なお電子申請の氏名欄には名に「出生前」などの文字を入れてください。(生年月日、性別も仮で入力してください。)

(注)追加書類の提出や、書類の訂正をお願いする場合があります。

2.1.2 利用申込み書類の配布

令和5年10月2日(月曜日)から申込みに関する書類の配布を開始します。ページ下部からダウンロードも可能です。
配布場所:市役所本庁舎保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンター、市内認定こども園および保育所、小規模保育事業所

2.1.3 利用申込み受付期間

令和5年10月17日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで
(注)書面申請の場合は受付期間内に市役所本庁舎2階保育幼稚園課までご持参ください。(開庁時間内の対応となりますので、ご了承ください。)

2.2市外保育所等を利用希望の方

書面申請により利用申込みをお願いします。
申込み書類は令和5年10月2日(月曜日)以降に市役所本庁舎保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンターで配布します。窓口職員に市外保育施設を利用希望とお伝えください。

  • 受付期間は市外保育所等が立地している自治体により異なりますので、希望される場合は保育幼稚園課までご連絡をお願いします。

  • 市役所本庁舎2階保育幼稚園課までご持参ください。(開庁時間内の対応となりますので、ご了承ください。)

3.利用申込みに必要な書類一覧

PDF形式

  • 利用申込み手続全般について掲載しています。事前にご確認をお願いします。
  • 市外保育所等を利用希望など書面申請の方はご記入の上、保育幼稚園課まで提出してください。

Word形式・Excel形式

書類の提出が遅れる理由書について

利用申込み受付期間内にやむを得ず保育を必要とする証明書が提出できない場合は、「書類の提出が遅れる理由書」を添付して受付期間内に申請いただくようお願いします。提出が遅れた書類は11月14日(火曜日)までに紙面で必ず保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター窓口に直接ご提出いただくか、保育幼稚園課までご郵送をお願いします。

4.受付期間終了後の利用申込みについて

電子申請により受付します。

  • 必要書類は当初申請と同じです。
  • 利用を希望する月の、前月の10日頃が申込み期限となります。
  • 当初受付期間中に申込みされた方を優先して利用調整を行いますので、保育所、認定こども園(長時部)等の空き状況によっては、希望する施設の利用をご案内ができない場合もあります。

受付期間終了後の利用調整について

当初の受付期間終了後の利用調整は、利用調整を行う月の10日時点で提出されている保育を必要とする証明書の内容をもとに利用調整を行います。
令和5年度利用申込みの結果、待機となった方で保育を必要とする状況が変わった場合は、随時保育を必要とする証明書を市に提出するようお願いします。

5.定員を超える申込みがあった場合について

各保育所等の定員を超えた利用希望があった場合、市が定める基準表に基づいて在園児童も含めて利用調整を行います。利用調整の結果、利用希望される保育所等を利用できない場合や待機していただく場合があります。利用調整の流れは以下のスケジュールをご確認ください。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 保育幼稚園課

電話:0749-53-5133
ファックス:0749-53-5128

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