紙おむつ類専用ごみ指定袋の交付について

更新日:2022年05月10日

平成20年10月1日から開始された「ごみ指定袋の有料化」は、皆さんに分別の徹底をお願いし、少しでもごみを減らすことを目的のひとつとしています。しかし、乳幼児や介護等で常時紙おむつ類を使用されるご家庭にとっては、ごみの減量が難しく、その分ごみ袋の費用が多くかかります。
そのため、在宅で常時紙おむつ類を必要とされる3歳以下の乳幼児や介護等が必要な方に対して「紙おむつ類専用ごみ指定袋」を交付します。 (申請に基づき無料で交付します)

交付対象者

 米原市に住所を有し、在宅で常時紙おむつ類を必要とする次の方を対象とします。

  1. 原則、当該年度の3月31日時点が3歳以下の乳幼児
  2. 介護等が必要な方

(注)里帰り出産の場合など、使用者が米原市に住所がない方は交付対象外となります。 

交付枚数

  • 対象者1人あたり、年度間通して50枚を限度として交付します。
  • 年度間(毎年4月1日から翌3月31日までの間)で1回限りの交付になります。

受付窓口

  1. 米原市役所本庁舎 自治環境課
  2. 米原市役所山東支所 地域振興課
  3. 米原市役所各市民自治センター
  4. 米原市役所各行政サービスセンター

申請方法

 窓口でお渡ししています指定の申請書に必要事項(使用者の氏名、生年月日、申請者との続柄、申請理由)を記入のうえ、受付窓口に提出してください。

  • 本人またはご家族の方、交付対象者から委任を受けた方が申請できます。
  • 申請書の確認と同時に、袋を無料でお渡しします。

「紙おむつ類専用ごみ指定袋」で排出できるもの

  1. 紙おむつ
  2. 尿取りパッド
  3. 使用した少量のティッシュ

注意事項

  • 汚物は必ず取り除いてください。
  • 新聞紙など中身が見えないもので紙おむつを包んだり、上記以外のごみが混在している場合は収集できません。
  • におい防止のために紙おむつを包む場合は、透明な小袋で包んでください。
  • 可燃ごみの収集日に集積所に出してください。(可燃ごみ指定袋でも出せます。)
  • 病院・福祉施設などからの排出には使用できません。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 環境政策課

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

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