未熟児養育医療の給付について

更新日:2020年06月01日

未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のある1歳未満の子どもに対して、医療の給付を行う制度です。

対象者

出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児で、医師が入院して養育が必要と認めた1歳未満の乳児。ただし、養育医療指定医療機関で入院した場合とします。

給付の範囲

  • 保険が適用される入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
  • 入院中の食事代(ミルク代)

申請方法

下記の書類を全て添えて「健康づくり課(本庁舎)」または「山東支所」、「各自治センター(近江・伊吹)」へ申請してください。

  1. 低体重児出生届
    出生時体重が2500グラム未満の赤ちゃんが生まれた場合、届出が必要です。
  2. 養育医療給付申請書
    養育医療給付申請書に本人(児)と申請者(保護者)の方の住所、氏名などを記入してください。
  3. 養育医療意見書(主治医の意見書)
    養育医療意見書を指定医療機関に出していただき、主治医に記入してもらってください。
  4. 世帯調書
    申請者(保護者)と本人(児)の氏名とともに、同居しておられる方全員の氏名、生年月日などを記入してください。
  5. 同意書
    市民税の課税状況等を確認するため、世帯調書に記載されている18歳以上の者全員について、自ら署名を行ってください。
  6. 健康保険証(対象児)

    同意書による同意をいただけない場合や課税状況が確認できない場合、課税証明書等を提出いただく必要があります。
  • 申請日が1月から5月までの場合、前年1月1日時点の住所地の課税証明書等
  • 申請日が6月から12月までの場合、当年1月1日時点の住所地の課税証明書等

申請書類

Wordファイル形式

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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