児童手当・特例給付 現況届の提出について
更新日:2024年06月01日
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の受給者は引き続き提出が必要となります。提出が必要な方へは、6月上旬に現況届の用紙をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、期限までに提出してください。
全ての受給者について現況の確認を行い、受給区分や受給資格に変更があった場合は、該当の方へ通知書をお送りします。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童と別居している方(住民票上で別世帯の場合を含む)
- その他、市から提出案内を受け取られた方
現況届の提出方法
児童手当・特例給付 現況届の記載内容を確認し、令和6年6月1日時点の状況と変更があれば、記載事項の訂正をお願いします。(「所得の状況」欄は、不明の場合は空欄でも結構です。)
署名、提出日を記入し、必要な添付書類とともに返信用封筒で提出してください。
市役所へ直接お持ちいただく場合は、子育て支援課(本庁舎2階)、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターの窓口へご提出ください。
現況届の提出期限
令和6年6月30日
(注)土曜日、日曜日、祝日は開庁していませんのでご注意ください。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、政府が運営するポータルサイト「マイナポータル」を利用して電子申請も可能です。
電子申請に必要なもの
マイナポータルへのログインや電子署名を要する電子申請の際には以下の環境が必要です。
- マイナンバーカード
- パソコンで申請する場合
- ICカードリーダライタ
- パソコン等
- スマートフォンで申請する場合
- マイナポータルAP対応スマートフォン
手続き方法
- マイナポータル トップページの「手続の検索・電子申請」を選択。
- 「ぴったりサービス」の画面で地域「米原市」、手続き検索(子育て・手当)で「児童手当現況届」を選択する。
- 申請に必要な情報を確認、入力する。
- 健康保険証の写しなど申請に必要な添付書類を登録する。
- マイナンバーカードを利用して電子署名をする。
- 申請データを送信する。
- 電子申請により手続きをされる場合は、必ずマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
- 必要な書類の画像が添付されていない場合、画像が不鮮明な場合は、当該書類の写し等の提出を求めることがあります。
- 手続きの中には、官公署発行の証明書等の原本が必要な場合があります。
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