産前産後期間の国民年金保険料免除制度
更新日:2021年04月01日
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
平成31年4月1日に、産前産後期間の国民年金保険料免除制度が施行されます。
産前産後期間の免除が承認された月は、年金給付の算定において保険料納付済月として計算されます。免除を受けるには、届出が必要です。届出の受付開始は、平成31年4月1日(制度開始)からです。
免除期間
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
(平成31年4月分以降の国民年金保険料が対象です。)
免除期間の例
対象者
出産した方で、上記免除期間に国民年金(第1号被保険者)の加入月がある人
【妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産を含む】
届出先 (平成31年4月(制度開始)から受付開始)
市民保険課、各庁舎市民自治センター、各行政サービスセンター
必要書類
- 母子健康手帳(出産前に届出する場合は、医療機関等で出産予定日を記入してもらってください)
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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