出産育児一時金
更新日:2023年04月01日
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに一定の条件を満たす場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(他の健康保険への加入期間が1年以上あり、かつ資格喪失日から6か月以内に出産した場合)は支給されません。
(注)申請期限は、出産日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となり、申請できなくなります。お早めに申請をお願いします。
支給額
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金は一児につき50万円(令和5年4月1日から)です。
(注釈)産科医療補償制度に加入されている医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)となります。
受取の方法
直接支払制度と受領委任払制度があります。出産する医療機関等がどちらの制度を実施しているか、医療機関等に確認のうえ、手続きしてください。
直接支払制度とは
この制度は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として米原市が医療機関等に直接支払うものです。
手続きの流れ
出産前に被保険者等と医療機関等で直接支払制度を利用する旨の合意文書を交わしてください。
市役所で手続きをする必要はありません。
出産費用が上記の出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を医療機関等にお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額申請を行うことで差額分の支給を受けられます。
申請に必要なもの(差額申請)
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産された方の健康保険証
- 母子健康手帳または、出生届(死産届)
- 口座番号等の写し(公金受取口座以外の口座へ振り込みを指定される場合のみ)
- 医療機関等で交付される直接支払制度合意文書の写し
- 医療機関等で交付される出産費用の証明書(領収・明細書)
出産育児一時金申請書
受領委任払制度とは
この制度は、直接支払制度と同様に、出産後に支給される出産育児一時金を直接米原市から医療機関等へ支払うものです。手続きの方法は以下のとおりであり、申請手続きが必要です。なお、 国民健康保険税に滞納がある場合、利用できないことがあります。
手続きの流れ
- 出産育児一時金委任払い申請書の受取
米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターで交付を受けていただくか、以下よりダウンロードしてください。 - 医療機関等に、申請書の「委任払い同意欄」に記入を依頼
出産後に米原市から支給される出産育児一時金を医療機関等が代わって受領し、出産費用にあてることの同意を得てください。 - 申請
出産予定日の1か月前以内から出産日まで(妊娠4か月以上で出産予定日の1か月前までに出産された方は出産後)に次の書類を添えて申請してください。
【出産前申請】
予定日の1か月前であることがわかる書類(母子手帳等の写し・妊娠証明書等)
【出産後申請】
妊娠4か月以上であることがわかる書類(母子手帳等の写し・妊娠証明書等)
医療機関等からの請求書の写し - 支給
出産後、速やかに出産育児一時金の申請書を提出してください。米原市が50万円(注釈)を限度とし、医療機関等に出産費用を支払います。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を医療機関等にお支払いください。
出産費用が上記の出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額分を申請者に支払います。
出産育児一時金受領委任払申請書
米原市国民健康保険出産育児一時金受療委任払申請書 (PDFファイル: 70.5KB)
出産育児一時金申請書
直接支払制度、受領委任払制度を利用しなかった場合
医療機関等との直接支払制度または受領委任払制度を利用されなかった場合は、出産後に米原市に出産育児一時金を請求することが出来ます。
手続きの流れ
出産後、次の書類を用意し、市民保険課に申請してください。
申請書は米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターで交付を受けていただくか、以下よりダウンロードしてください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産された方の健康保険証
- 母子健康手帳または、出生届(死産届)
- 口座番号等の写し(公金受取口座以外の口座へ振り込みを指定される場合のみ)
- 医療機関等で交付される出産費用の証明書(領収・明細書)
出産育児一時金申請書
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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